国立大学法人東京学芸大学ガバナンス改革検討委員会規程
                             平成26年10月16日
                             規 程 第 33 号

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,ガバナンス改革検討委員会(以
 下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学のガバナンス改革の推進について検討し,学長のリーダー
 シップの下で,戦略的に大学をマネジメントできるガバナンス体制を構築するた
 め,必要な措置を講じることを目的とする。
 (検討事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
 (1) 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第88号)
  の施行に伴う学内規程等(学長選考に係る事項を除く。)の点検及び見直しに
  関すること。
 (2) 人事委員会(仮称)の設置に関すること。
 (3) その他ガバナンス改革推進に関すること。
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 理事
 (2) 副学長
 (3) 学系長
 (4) 学長補佐 
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は総務を所掌する理事をもっ
 て充て,副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (陪席)
第6条 監事及び部長は,必要に応じて委員会に陪席することができる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務部総務課が処理する。

 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
 この規程は,平成26年10月16日から施行する。