国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部外国人留
   学生の受入れとグローバル人材の養成プロジェクト実
   施部会要項
                                                          平成27年2月24日
                                          制      定
                                     改正(施行)平30.1.31(30.4.1)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部要項(平成22年3月17日制定)
 第6条第1項及び第5項の規定に基づき,国際戦略推進本部(以下「推進本部」
 という。)に,外国人留学生の受入れとグローバル人材の養成プロジェクト実施
 部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,「世界の成長を取り込むための留学生の受入れとグローバル人材
 の養成−TGU International Student Step Up Program−」(以下「TGU ISSUPプ
 ロジェクト」という。)を円滑に実施するため,必要な業務を行うことを目的と
 する。
 (業務)
第3条 部会は,次に掲げる業務を行う。
 (1) TGU ISSUPプロジェクトの企画・立案に関すること。
 (2) TGU ISSUPプロジェクトの実施に関すること。
 (3) TGU ISSUPプロジェクトの広報活動に関すること。
 (4) その他TGU ISSUPプロジェクトの実施に関する必要な業務
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 国際を所掌する理事が委嘱する者 若干名
 (2) 国際課長
 (任期)
第5条 前条第1号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に
 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員のうちから国際を所掌
 する理事が指名し,副部会長は,部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (委員以外の者の出席)
第7条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第8条 部会長は,部会が行った業務を国際戦略推進本部に報告しなければならな
 い。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,学務部国際課が処理する。
 (要項の改廃)
第10条 この要項の改廃は,国際戦略推進本部の議を経て本部長が定める。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
 この要項は,平成27年4月1日から施行する。