国立大学法人東京学芸大学におけるパック商品の取扱い
                                平成27年3月31日
                                学長裁定

 (趣旨)
第1 国立大学法人東京学芸大学旅費規則(平成16年規則第14号。以下「規則」と
 いう。)第40条の規定により,役職員及び役職員以外の者がパック商品を利用す
 る場合の取扱いをここに定める。
 (パック商品の定義)
第2 パック商品とは,旅行代理店が,鉄道,船,航空機及びバス等の交通機関と
 宿泊施設等を一括して手配する商品をいう。
 (推奨されるパック商品)
第3 役職員及び役職員以外の者は,経費節減を図るため,原則として,交通機関
 及び宿泊施設がパックとなった商品を利用するものとする。また,食事以外の,
 出張用務に関係のない特典がついているものについては,当該特典の利用を自粛
 するものとする。
 (パック商品利用時の申請)
第4 役職員及び役職員以外の者は,パック商品を利用する場合には,旅費請求時
 にその旨を出納命令役に申し出なければならない。
 (パック商品利用時の旅費)
第5 パック商品を利用する場合は,規則第7条第2項に規定する交通費及び同条
 第4項に規定する宿泊料に代えて,当該パック商品の実費額(手配手数料を含む。
 以下同じ。)を支給する。ただし,実費額に朝食代相当額若しくは夕食代相当額
 又はそのいずれも含まれていない場合には,次の各号に規定する額をそれぞれ加
 算した額(以下「パック料金」という。)を支給するものとする。
 (1) 朝食代相当額 日当の40/100
 (2) 夕食代相当額 日当の60/100
2 パック料金の額は,正規の交通費及び宿泊料定額の合計額を上限とする。

   附 則
 この取扱いは,平成27年4月1日から施行する。