東京学芸大学パッケージ型支援プロジェクト要項
                                   平成27年3月31日
                                          制      定
                                   改正(施行)平27.6.3(27.6.3)
                                                平27.7.23(27.7.23)
                                                平27.9.10(27.9.10)
                                                平28.5.9(28.5.9)
                                                平28.10.27(28.10.27)
                                                平29.3.23(29.4.1)
                                                平29.5.9(29.5.9)
                                     
 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部の下に,東京学芸大学パ
 ッケージ型支援プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を置く。
 (目的)
第2条 プロジェクトは,文部科学省の特別経費(プロジェクト分)「大学の特性
 を生かした多様な学術研究機能の充実」事業に選定された「附属学校と協働した
 教員養成系大学による,経済的に困難な家庭状況にある児童・生徒へのパッケー
 ジ型支援に関する調査研究プロジェクト」の取組(以下「取組」という。)を推
 進することを目的とする。
 (業務)
第3条 プロジェクトは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 附属学校等における経済的に困難な家庭状況にある児童・生徒を支援する方
  策の開発
 (2) 人材の循環的な育成に資する仕組みの開発
 (3) その他取組の実施に関してプロジェクトが必要と認めたこと。
 (組織)
第4条 プロジェクトは,次に掲げるメンバーで組織する。
 (1) 学長が指名する副学長
 (2) 附属学校運営参事 1名
 (3) 児童・生徒支援連携センター長
 (4) 専任教員
 (5) 専門研究員
 (6) プロジェクト担当課長
 (7) その他学長が委嘱する者 若干名
2 プロジェクトに主査及び副主査を置き,主査は学長が指名する副学長をもって
 充て,副主査は主査が指名する。
3 主査は,プロジェクトの業務を統括する。
4 副主査は,主査を補佐し,主査に事故があるときは,その職務を代行する。
 (委員会)
第5条 プロジェクトに,第3条に定める業務を推進するため,推進委員会(以下
 「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1)取組の計画及び実施に関すること。 
 (2) 予算及び人事に関すること。
 (3) 学修等のための経費の支援に関すること。
  (4) 学童保育所の設置に関すること。
  (5) 学生が行う児童・生徒への支援活動の計画に関すること。
  (6) 児童・生徒支援連携センターの運営に関すること。
  (7) その他取組の実施に関して委員会が必要と認めたこと。
3 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) プロジェクトメンバー(ただし第4条第1項第5号及び第7号に掲げる者を
  除く。)
 (2) 学生を所掌する副学長
 (3)児童・生徒への教育支援に関係する教室主任
 (4) キャリア支援課長
 (5) その他委員長が必要と認めた者 若干名
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は主査をもって充て,副委員
 長は委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (委員以外の出席)
第7条 第5条第3号については,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (センター)
第8条 プロジェクトに,第3条に定める業務を実施するため,児童・生徒支援連
 携センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 地域(行政・学校)との連携ネットワークの形成に関すること。
 (2) ICTを利用した学生による「チューター」制度の開発と実施に関すること。
 (3) 学生の「ワーキングスタディ」制度の開発と実施に関すること。
 (4) 学生が行う児童・生徒への支援活動に関すること。
 (5) その他業務の実施に関してプロジェクトが必要と認めたこと。
 (職員)
第9条 センターに,センター長のほか,必要な職員を置くことができる。
2 前項に定める職員は,第4条に掲げるメンバーから,主査が指名することがで
 きる。
3 第1項に定める職員のほか,必要に応じてセンター長補佐を置くことができる。
 (センター長等)
第10条 センター長は,学長が指名する。
2 センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
4 センター長補佐を置く場合は,第4条第1項第4号,第5号及び第7号に掲げ
 る者からセンター長が指名する。
5 センター長補佐の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
6 センター長補佐は,センター長の業務を補佐する。
 (庶務)
第11条 プロジェクトの庶務は,関係部局の協力を得て,総務部プロジェクト担
 当課が処理する。
 (要項の改廃)
第12条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第13条 この要項に定めるもののほか,プロジェクト,委員会及びセンターの運
 営に関し必要な事項は,プロジェクトが定める。
   
  附 則
 この要項は,平成27年4月1日から施行し,平成32年3月31日限り,その効力を
失う。

  附 則(平27.6.3)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

  附 則(平27.7.23)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

  附 則(平27.9.10)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平28.5.9)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平28.10.27)(抄)
 平成28年10月1日から適用する。

    附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。