東京学芸大学次世代教育研究推進機構プロジェクトチーム要項
                             平成27年4月2日
                             制      定
                          改正(施行)平28.3.17(28.4.1)
                                                平28.5.18(28.5.18)
                                                平30.4.16(30.4.16)

(設置)
第1条 東京学芸大学次世代教育研究推進機構規程(平成27年規程第5号)第7条
 の規定に基づき,東京学芸大学次世代教育研究推進機構(以下「機構」という。)
 に,プロジェクトチームを置く。
(目的)
第2条 プロジェクトチームは,文部科学省の特別経費(プロジェクト分)「日本
 における次世代対応型教育モデルの研究開発」の事業を推進するため,必要な業
 務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 プロジェクトチームは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 教育モデルの研究開発に関する業務
 (2) その他プロジェクトチームを運営するにあたり必要な業務
(組織)
第4条 プロジェクトチームは,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) 研究を所掌する副学長
 (2) プロジェクトリーダー
 (3) プロジェクト統括教員
 (4) 専任教員
 (5) 教科教育学分野教員  
 (6) 教科専門分野教員
 (7) 教育科学分野教員
 (8) 附属学校教員
 (9) 専門研究員
 (10) プロジェクトを担当する部長及び課長
 (11) その他機構長が必要と認めた者 若干名
2 前項第5号から第8号までの者については,機構長が指名する。
3 プロジェクトリーダーは,プロジェクトチーム全体を統括する。
(部門及び部門会議)
第5条 プロジェクトチームに,部門1,部門2及び部門3を置き,次に掲げる研
 究を行う。
 (1) 部門1 OECDとの共同による次世代対応型教育モデル等の研究開発
 (2) 部門2 次期学習指導要領を見据えたコンピテンシーの育成・評価法の開発
 (3) 部門3 道徳及び特別活動で身につく能力の評価方法の開発等
2 部門に部門代表者を置き,機構長が指名する。
3 部門に部門会議を置く。
(部門代表者等会議)
第6条 プロジェクトチームに,各部門の具体的な研究活動の方針等を検討するた
 め,部門代表者等会議を置く。
2 部門代表者等会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) 研究を所掌する副学長
 (2) プロジェクトリーダー
 (3) プロジェクト統括教員
 (4) 部門代表者
 (5) 専任教員
 (6) プロジェクトを担当する部長及び課長
 (7) その他プロジェクトリーダーが必要と認めた者 若干名
3 部門代表者等会議に議長を置き,プロジェクト統括教員をもって充てる。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は,関係部課等の協力を得て,総務部教育イン
 キュベーション推進担当が処理する。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,プロジェクトチームの運営に関し必要な事
 項は,機構が別に定める。

   附 則
1 この要項は,平成27年4月2日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 この要項は,平成30年3月31日限り,その効力を失う。

   附 則(平28.5.18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平30.4.16)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。