東京学芸大学教務委員会改訂カリキュラム実施運営部会要項
                                                          平成27年4月9日
                                          制      定
                         改正(施行)平28.5.9(28.5.9)
                                    

 (設置)
第1条 東京学芸大学教務委員会規程(平成22年規程第9号)第9条第1項及び第
 3項の規定に基づき,教務委員会に,改訂カリキュラム実施運営部会(以下「部
 会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,本学の教育に関する目標を達成するため,平成27年度学部カリキ
 ュラム(以下「学部カリキュラム」という。)の改訂を踏まえ,カリキュラムの
 授業運営,改善等に関して必要な審議を行い,もって本学カリキュラムの充実に
 寄与することを目的とする。
 (審議事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 学部カリキュラムの連絡調整に関する事項
 (2) 学部カリキュラムの授業運営,改善等に関する事項
 (3) その他学部カリキュラムの運営に関する事項
 (組織)
第4条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教務委員会委員  1名
 (2) 学士課程を所掌する副学長が委嘱する教員 
 (任期)
第5条 前条第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生
 じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員とし,副
 部会長は同第2号の委員のうちから部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 部会は,委員の2分の1以上の出席がなければ,会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第9条 部会長は,部会において審議した事項を教務委員会に報告しなければなら
 ない。
  (庶務)
第10条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学務課が処理する。
  (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成27年4月9日から施行する。

   附 則(平28.5.9)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。