国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部モンゴル
   国障害児のための教育改善プロジェクト実施部会要項
                                               平成27年10月1日
                                     制      定
                                    改正(施行)平29.9.12(29.9.12)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部要項(平成22年3月17日制定。
 以下「推進本部要項」という。)第6条の規定に基づき,国際戦略推進本部(以
 下「推進本部」という。)に,モンゴル国障害児のための教育改善プロジェクト
 実施部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,独立行政法人国際協力機構等から受託したモンゴル国障害児のた
 めの教育改善プロジェクト(以下「モンゴルプロジェクト」という。)を円滑に
 実施するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 部会は,次に掲げる業務を行う。
 (1) モンゴルプロジェクトの実施に関すること。
 (2) モンゴルプロジェクトの広報活動に関すること。
 (3) その他モンゴルプロジェクトに必要な業務に関すること。
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 国際を所掌する理事
 (2) 国際を所掌する理事が委嘱する者 若干名
 (3) 国際課長
 (部会長等)
第5条 部会に部会長を置き,部会長は前条第2号の委員のうちから国際を所掌す
 る理事が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
 (報告)
第6条 部会長は,部会が行った業務を推進本部に報告しなければならない。
 (庶務)
第7条 部会の庶務は,学務部国際課が処理する。
 (補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会が
 定める。

   附 則
1 この要項は,平成27年10月1日から施行し,平成27年9月2日から適用する。
2 この要項は,平成31年6月28日限り,その効力を失う。

   附 則(平29.9.12)(抄)
 平成29年6月30日から適用する。