東京学芸大学次世代教育研究推進機構規程
                             平成27年2月25日
                             規 程 第 5 号
                      改正(施行)平28程13(28.4.1)
                                                    平29程16(29.5.9)
                                                    平30程7(30.4.1)
                                                    平30程14(30.4.16)
                                                    平31程28(31.4.26)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学次世代教育研究
 推進機構(以下「機構」という。)を置く。
 (目的)
第2条 機構は,本学が文部科学省及びOECD等関係機関と連携し,「次世代型コン
 ピテンシー育成のための教育方法開発とその国内外への発信」(以下「開発・発
 信事業」という。)を推進するため,全学の協力体制を構築し,必要な業務を行
 うことを目的とする。
 (業務)
第3条 機構は,開発・発信事業に関し,次に掲げる業務を行う。
 (1) 本学と文部科学省,OECD等他機関との連携に関する業務
 (2) 本学における開発・発信事業の実施に関する業務
 (3) 開発・発信事業に係る予算・決算に関する業務
 (4) 開発・発信事業に係る人事に関する業務
 (5) その他機構を運営するにあたり必要な業務
 (組織)
第4条 機構は,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) 学長
 (2) 副学長
 (3) 学系長
 (4) 附属学校運営部長  
 (5) プロジェクトリーダー
  (6) 部長
 (7) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (機構長等)
第5条 機構に機構長及び副機構長を置き,機構長は学長をもって充て,副機構長
 は研究を所掌する副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構を統括し,これを代表する。
3 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (機構運営会議)
第6条 機構に,機構の業務に関する必要な事項を審議するため,第4条に規定す
 る構成員をもって組織する機構運営会議を置く。
2 機構運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
3 機構運営会議は,必要に応じて会議構成員以外の者の出席を求め,意見を聴く
 ことができる。
 (プロジェクトチーム)
第7条 機構に,必要に応じてプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームに,学長が指名するプロジェクトリーダーを置く。
3 その他プロジェクトチームに関する事項は,別に定める。
 (庶務)
第8条 機構の庶務は,関係部課等の協力を得て,総務部教育インキュベーション
 推進担当が処理する。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構が
 別に定める。

   附 則
 この規程は,平成27年2月25日から施行し,平成33年3月31日限り,その効力を
失う。

      附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平30程7)(抄)
 ただし,附則(平成27年規程第5号)の改正規定は,平成30年2月15日から施行
する。

   附 則(平30程14)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。

   附 則(平31程28)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。