国立大学法人東京学芸大学内部統制に関する規程
                             平成27年3月19日
                             規 程 第 6 号

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る内部統制に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるとこ
 ろによる。
(1) 内部統制 中期目標・中期計画に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い,本学
 のミッションを有効かつ効率的に果たすために整備・運用する仕組みをいう。
(2) 関係委員会 内部統制に関する事項を審議する委員会をいう。
(3) 部局等 事務局,総合教育科学系,人文社会科学系,自然科学系,芸術・スポ
 ーツ科学系,教職大学院,大学院連合学校教育学研究科,附属図書館,環境教育
 研究センター,教育実践研究支援センター,留学生センター,国際教育センター,
 教員養成カリキュラム開発研究センター,保健管理センター,情報処理センター,
 理科教員高度支援センター,学生支援センター,教員養成開発連携センター,放
 射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理施設,各附属学校及び附属学校運営
 部をいう。
 
   第2章 内部統制委員会
 (設置)
第3条 本学に,東京学芸大学内部統制委員会(以下「内部統制委員会」という。)
 を置く。
 (目的)
第4条 内部統制委員会は,関係委員会及び各部局等(以下「関係委員会等」とい
 う。)との密接な連携のもとに,本学の内部統制に関する総合的な体制を整備す
 ることを目的とする。
 (審議事項)
第5条 内部統制委員会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を審議す
 る。
 (1) 総合的な内部統制の整備に関する事項
 (2) 内部統制に関する研修の実施に関する事項
 (3) 関係委員会等との連絡調整に関する事項
 (4) その他内部統制に関し必要な事項
 (指示,指導及び助言)
第6条 内部統制委員会は,必要があると認めるときは,関係委員会等に対し,内
 部統制に関する事項について,指示,指導及び助言を行うことができる。
 (内部統制担当役員)
第7条 内部統制を適正に管理・推進する責任者は,総務を所掌する理事とし,内
 部統制担当役員という。
 (組織)
第8条 内部統制委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長
 (2) 理事及び副学長
 (3) 事務局長
 (委員長等)
第9条 内部統制委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は学長をもって充て,
 副委員長は内部統制担当役員とする。
2 委員長は,内部統制委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (陪席)
第10条 監事及び部長は,内部統制委員会に陪席することができる。
 (委員以外の者の出席)
第11条 内部統制委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴
 くことができる。
 (関係委員会等の報告)
第12条 関係委員会等の長は,次の各号に該当する場合は,当該事項に関して,
 内部統制委員会に速やかに報告するものとする。
 (1) 内部統制の改善を必要とする事案が発生又は予想される場合 
 (2) 内部統制委員会から指示,指導を受け,事案処理をした場合
 (3) その他内部統制に関し,内部統制委員会に報告することが必要と認められる
  場合 
 (内部統制委員会の対応)
第13条 内部統制委員会は,前条の報告を受け,必要があると認めるときは,第
 6条の規定に基づき,当該関係委員会等に対し,指示,指導又は助言を行うもの
 とする。

   第3章 内部統制推進責任者の役割
 (内部統制推進責任者の役割)
第14条 内部統制推進責任者は,部局等の長とし,「業務の有効性,効率性の向
 上」,「事業活動に関わる法令の遵守」,「資産の保全」及び「財務報告の信頼
 性の確保」の4つの目的を達成するため,内部統制の推進を行う。
2 内部統制推進責任者は,年に1回,内部統制担当役員が出席する部局長会にお
 いて,内部統制の推進状況等を報告しなければならない。 
 (内部統制担当役員の責務)
第15条 内部統制担当役員は,前条の報告を受けた場合,内部統制委員会に報告
 し,必要に応じ改善策等を検討・実施しなければならない。

   第4章 補則
 (庶務)
第16条 内部統制及び内部統制委員会に関する庶務は,関係部課等の協力を得て,
 総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,内部統制委員会の運営に関し必要な事項
 は,内部統制委員会が定める。

   附 則
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。