国立大学法人東京学芸大学における障害を理由とする差別の
   解消の推進に関する教職員対応要領
   
                                    平成28年3月17日
                                         制      定
                                     改正(施行) 平29.5.9(29.5.9)

 (目的)
第1条 この要領は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年
 法律第65号)第9条第1項の規定に基づき, 障害を理由とする差別の解消の推
  進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して,国立大学法人東京
 学芸大学の教職員(非常勤の者を含む。以下「教職員」という。)が適切に対応
 するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本学が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消
 するための措置については,障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律
 第123号)の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この要領において, 「障害者」とは,障害者基本法(昭和45年法律第84号)
 第2条第1号に規定する障害者,即ち,身体障害,知的障害,精神障害(発達障
 害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。以下「障
 害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常
 生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとし,本学における教育
 及び研究,その他本学が行う活動全般において,そこに参加する者すべてとする。
2 この要領において,「社会的障壁」とは,障害がある者にとって日常生活又は
 社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その
 他一切のものをいう。
3 この要領において「部局等」とは,事務局(学長室及び監査室を含む),総合
 教育科学系,人文社会科学系,自然科学系,芸術・スポーツ科学系,教職大学院,
 大学院連合学校教育学研究科,附属図書館,環境教育研究センター,教育実践研
 究支援センター,留学生センター,国際教育センター,教員養成カリキュラム開
 発研究センター,保健管理センター,情報処理センター,理科教員高度支援セン
 ター,学生支援センター,教員養成開発連携センター,放射性同位元素総合実験
 施設,有害廃棄物処理施設,附属学校運営部及び各附属学校をいう。
 (障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方)
第3条 この要領において,不当な差別的取扱いとは,障害者に対して,正当な理
 由なく,障害を理由として,教育及び研究,その他本学が行う活動全般について
 機会の提供を拒否し,又は提供に当たって場所・時間帯などを制限すること,障
 害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより,障害者の権利利
 益を侵害することをいう。なお,障害者の事実上の平等を促進し,又は達成する
 ために必要な特別な措置は,不当な差別的取扱いではない。
2 前項の正当な理由に相当するか否かについては,単に一般的・抽象的な理由に
 基づいて判断するのではなく,個別の事案ごとに,障害者,第三者の権利利益及
 び本学の教育及び研究,その他本学が行う活動の目的・内容・機能の維持等の観
 点に鑑み,具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものと
 し,教職員は,正当な理由があると判断した場合には,障害者にその理由を説明
 し,理解を得るよう努めなければならない。
3 この要領において,合理的配慮とは,障害者が他の者との平等を基礎として全
 ての人権及び基本的自由を享有し,又は行使することを確保するための必要かつ
 適当な変更及び調整であって,特定の場合において必要とされるものであり,か
 つ,均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
4 前項の過重な負担については,単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断する
 のではなく,個別の事案ごとに,次の各号の要素等を考慮し,具体的な状況等に
 応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし,教職員は,過重な負担に
 当たると判断した場合には,障害者にその理由を説明し,理解を得るよう努めな
 ければならない。
 (1) 教育及び研究,その他本学が行う活動への影響の程度(その目的・内容・機
  能を損なうか否か)
 (2) 実現可能性の程度(物理的・技術的制約,人的・体制上の制約)
 (3) 費用・負担の程度
 (4) 本学の規模,財政・財務状況
(障害を理由とする差別の解消に関する推進体制)
第4条 本学における障害を理由とする差別の解消の推進(以下「障害者差別解消
  の推進」という。)に関する体制は,第2項から第5項までに定めるとおりとす
  る。
2 本学に,障害者差別解消の推進に関する最高管理責任者(以下「最高管理責任
 者」という。)を置き,学長をもって充てる。最高管理責任者は,障害者差別解
 消の推進及びそのための環境整備等(施設等のバリアフリー化の促進,必要な人
 材の配置,障害のある入学希望者や学内の障害のある学生等に対する受入れ姿勢
 ・方針の明示,情報アクセシビリティの向上等)に関し,本学全体を統括し,総
 括監督責任者及び監督責任者が適切に障害者差別解消の推進を行うようリーダー
 シップを発揮するとともに,最終責任を負うものとする。
3 本学に,障害者差別解消の推進に関する総括監督責任者(以下「総括監督責任
 者」
 という。)を置き,総務を所掌する理事をもって充てる。総括監督責任者は,最
 高管理責任者を補佐するとともに,教職員に対する研修・啓発の実施等,本学全
 体における障害者差別解消の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。
4 各部局等に,障害者差別解消の推進に関する監督責任者(以下「監督責任者」
 という。)を置き,当該部局の長をもって充てる。監督責任者は,当該部局等に
 おける障害者差別解消の推進に関し責任を有するとともに,当該部局等における
 監督者を指定し,当該部局等における障害者差別解消の推進に必要な措置を講ず
 るものとする。
5 各部局等に,障害者差別解消の推進に関する監督者(以下「監督者」という。)
 を置き,別表に定める監督者をもって充てる。監督者は,監督責任者を補佐する
 とともに,次条に規定する責務を果たすものとする。
(監督者の責務)
第5条 監督者は,障害者差別解消の推進のため,次の各号に掲げる事項に注意し
 て障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督し,また障害者に対
 して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。
 (1) 日常の業務を通じた指導等により,障害を理由とする差別の解消に関し,監
  督する教職員の注意を喚起し,障害を理由とする差別の解消に関する認識を深
  めさせること
 (2) 障害者から不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供に対する相談,苦情の
  申し出等があった場合は,迅速に状況を確認すること
 (3) 合理的配慮の必要性が確認された場合,監督する教職員に対して,合理的配
  慮の提供を適切に行うよう指導すること
 (4) 監督者は,障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には,監督責任
  者に報告するとともに,その指示に従い,迅速かつ適切に対処すること
(不当な差別的取扱いの禁止)
第6条 教職員は,その事務又は事業を行うに当たり,障害を理由として障害者で
 ない者と不当な差別的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害しては
 ならない。
2 教職員は,前項に当たり,別紙留意事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第7条 教職員は,その事務又は事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁
 の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う
 負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当
 該障害者の性別,年齢及び障害の状況に応じて,社会的障壁の除去の実施につい
 て合理的配慮の提供をしなければならない。
2 前項の意思の表明は,言語(手話を含む。)のほか,点字,筆談,身振りサイ
 ン等による合図など障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段に
 より伝えられること及び本人の意思表明が困難な場合には,障害者の家族,介助
 者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む
 ことに留意するとともに,意思の表明がない場合であっても,当該障害者がその
 除去を必要としていることが明白である場合には,当該障害者に対して適切と思
 われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。
3 教職員は,前2項の合理的配慮の提供を行うに当たり,別紙留意事項に留意す
 るものとする。
(相談体制の整備)
第8条 障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する
 相談に的確に応じるための相談窓口は,次の各号のとおりとする。
 (1) 障がい学生支援室
 (2) 学生相談室
 (3) 保健管理センター
 (4) 学務課
 (5) 教育企画課
 (6) 学生課
 (7) 入試課
 (8) 国際課
 (9) キャンパスライフ相談員
 (10) 男女共同参画推進本部
 (11) 附属学校スクールライフ相談窓口
(12) 広報企画課
(紛争の防止等のための体制の整備)
第9条 障害を理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い,合理的配
 慮の不提供等)に関する紛争の防止又は解決を図るための委員会は,次の各号の
 とおりとする。
 (1) 障がい学生支援室会議
 (2) キャンパスライフ委員会
 (3) 附属学校スクールライフ委員会
2 学長は,前項の紛争の解決を図るため,第三者を含めた委員会を設置すること
 ができる。
(教職員への研修・啓発)
第10条 本学は,障害者差別解消の推進を図るため,教職員に対し,次の各号の
 とおりの研修・啓発を行うものとする。
 (1) 新たに教職員となった者に対して,障害を理由とする差別に関する基本的な
  事項について理解させるための研修
 (2) 新たに監督者となった教職員に対して,障害を理由とする差別の解消等に関
  し求められる責務・役割について理解させるための研修
 (3) その他教職員に対し,障害特性を理解させるとともに,障害者へ適切に対応
  するために必要なマニュアル等による,意識の啓発
(懲戒処分等)
第11条 教職員が,障害者に対して不当な差別的取扱いをし,又は過重な負担が
 ないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合,その態様等によっては,
 国立大学法人東京学芸大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第32条第8号,
 国立大学法人東京学芸大学有期雇用職員就業規則(平成16年規則第20号)第30号第
 8号,国立大学法人東京学芸大学非常勤講師就業規則(平成16年規則第27号)第21
 条第8号及び国立大学法人東京学芸大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第28号)
 第26条第8号に規定する職務上の義務に反し,又は職務を怠った場合等に該当し,
 懲戒処分等に付されることがある。
(要領の改廃)
第12条 この要領の改廃は,教育研究評議会及び役員会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この要領は,平成28月4月1日から施行する。

    附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。


  別表(PDF形式)

  別紙 国立大学法人東京学芸大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項(PDF形式)

  国立大学法人東京学芸大学附属学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における附属学校での留意事項(PDF形式)