東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会キャリア支援部会要項
                                                          平成28年5月12日 
                                          制      定 
                           平30.3.30(30.3.30)

 (設置)
第1条 東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会規程(平成20年規程第3号)
 第9条第1項及び第3項の規定に基づき,大学院教育学研究科運営委員会に,キ
 ャリア支援部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,大学院教育学研究科における教員及び教育支援関連職への就職を
 促進するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 部会は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学校教員養成系の専攻における教員就職率向上に関すること。
 (2) 教育支援者を養成する専攻における教育支援関連職就職率向上に関すること。
 (3) 東京学芸大学学生キャリア支援室の業務のうち大学院教育学研究科に関する
  こと。
 (4) その他大学院教育学研究科のキャリア支援に関し必要なこと。
2 第1項に定める業務のため,部会員は東京学芸大学キャリア支援室要項(平成
 26年2月27日制定)第4条第2項に定める兼任教員となる。
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 教育学研究科運営委員会委員 4名
 (2) 第6条第1項の部会長が委嘱する者 若干名
 (3) キャリア支援課長
 (任期)
第5条 前条第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に
 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員のうちか
 ら学生を所掌する副学長が指名し,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (報告)
第7条 部会長は,必要に応じて,部会において審議した事項を大学院教育学研究
 科運営委員会に報告するものとする。
 (庶務)
第8条 部会の庶務は,学務部キャリア支援課が処理する。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会が
 定める。

  附 則
この要項は,平成28年5月12日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

  附 則(平30.3.30)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。