国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部在外教育
   施設連携支援促進部会要項
                                                          平成28年7月1日
                                          制      定
                   改正(施行)平30. 9.19(30.9.19)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部要項(平成22年3月17日制定
 )第6条第1項及び第5項の規定に基づき,国際戦略推進本部(以下「推進本部
 」という。)に,在外教育施設連携支援促進部会(以下「部会」という。)を置
 く。
 (目的)
第2条 部会は,在外教育施設との連携支援事業の促進を円滑に実施するため,必
 要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 部会は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 在外教育施設との連携支援事業の企画・立案に関すること。
 (2) 在外教育施設との連携支援事業の実施に関すること。
 (3) 在外教育施設との連携支援事業の広報活動に関すること。
 (4) 在外教育施設への派遣教師の支援に関すること。
 (5) その他在外教育施設との連携支援事業の実施に必要な業務に関すること。
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 国際戦略推進本部長(以下「本部長」という。)
 (2) 本部長が委嘱する者 若干名
 (3) 国際課長
 (任期)
第5条 前条第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第2号の委員のうちか
 ら本部長が指名し,副部会長は,部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (報告)
第7条 部会長は,部会が行った業務を推進本部に報告しなければならない。
 (庶務)
第8条 部会の庶務は,学務部国際課が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,推進本部の議を経て本部長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成28年7月1日から施行する。
2 この要項施行後,最初に選出される第4条第2号の委員の任期は,第5条の規
 定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。