東京学芸大学再入学に関する要項
                                                          平成29年3月23日
                                          制      定
                          改正(施行)平29. 11.20(29.11.20)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第22条の規定に基づく再入学に
 関しては,この要項の定めるところによる。
 (出願資格)
第2条 再入学の出願資格を有する者は,次の各号のすべてに該当する者とする。
 (1) 本学を退学(懲戒による退学は除く。)又は除籍(授業料未納による除籍に
  限る。)された者
 (2) 退学又は除籍時において在籍期間が1年以上残っており,再入学を認めた場
  合において卒業の見込みがある者
 (出願することができる学年及び教育組織)
第3条 再入学を出願することができる学年,課程及び専攻・選修・コースは,退
 学又は除籍前に在籍していた学年,課程及び専攻・選修・コースとする。ただし,
 教育組織の変更等により退学又は除籍前に在籍していた課程及び専攻・選修・コ
 ース(以下「課程等」という。)が存在しない場合は,再入学を志願する者(以
 下「志願者」という。)の希望する課程等に出願することができるものとする。
 (出願書類)
第4条 志願者は,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出るもの
 とする。
 (1) 再入学願書(本学所定の用紙)
 (2) 再入学調査書(本学所定の用紙)
 (3) 退学又は除籍前の成績証明書
 (出願期間)
第5条 再入学の出願期間は,毎年12月1日から12月15日までとする。
 (教室による審査)
第6条 再入学の願い出を受理したときは,再入学の願い出があった課程等を所管
 する教室(以下「教室」という。)が申請書類に基づき審査を行い,判定資料を
 作成する。
2 教室が志願者の学力や人物等の検証が必要と判断した場合は,志願者にその旨
 を通知し筆記試験,実技検査,面接試験等を実施することができる。
 (再入学選考委員会)
第7条 前条の判定資料に基づき選考を行うため,再入学選考委員会(以下「選考
 委員会」という。)を設け,再入学の可否について審議する。
2 選考委員会は学士課程を所掌する副学長(以下「副学長」という。),教務委
 員会委員,教室から選出された教員2名によって構成する。
3 選考委員会に委員長を置き,副学長をもって充てる。
4 委員長は,選考委員会を招集し議長となる。
5 委員長は,選考委員会における選考結果を学長に報告する。
 (再入学の最終決定)
第8条 学長は,選考委員会の選考結果報告に基づき,教授会の議を経て再入学の
 合否を決定し,その結果を志願者に通知する。
 (再入学の時期及び再入学後の履修基準等)
第9条 再入学を認められた者の入学時期は4月とし,履修基準等については,再
 入学後の課程等の履修基準等を適用する。
2 再入学を認められた者が退学又は除籍前に修得した単位は,再入学後に適用さ
 れる履修基準に従い,当該授業科目を担当する教室等において審査の上,教務委
 員会の議を経て卒業に必要な単位として認定する。
3 再入学後の在学期間は,退学又は除籍前の在学期間(在学期間は学期単位で計
 算し,6ヶ月未満の端数は切り捨てる。)を合算して8年以内とする。
4 再入学後の教育職員免許状の適用関係については,別に定める。

   附 則
1 この要項は平成29年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学再入学に関する内規(昭和53年9月7日制定)は廃止する。

      附 則(平29.11.20)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。