国立大学法人東京学芸大学公的研究費の不正使用に係
る調査等に関する細則
平成29年6月29日 細 則 第 10 号 (趣旨) 第1条 この細則は,国立大学法人東京学芸大学公的研究費管理規則(平成19年規 則第28号。以下「公的研究費管理規則」という。)第11条の4第2項の規定に基 づき,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における公的研究費 の不正使用に係る調査等に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この細則において使用する用語は,公的研究費管理規則において使用する 用語の例による。 (調査委員会) 第3条 最高管理責任者は,調査の実施を決定したときは,公的研究費の不正使用 に係る調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し,速やかに事実関係を調 査させるものとする。 2 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 最高管理責任者が指名する理事又は副学長 (2) 最高管理責任者が指名する教職員 若干名 (3) 弁護士,公認会計士,その他当該事案に専門的知識を有する学外の者 若干 名 (4) 最高管理責任者が特に必要と認める者 3 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。 4 第2項第2号から第4号までの委員は,最高管理責任者が委嘱する。 5 第2項の委員は,本学及び通報者,被通報者と直接の利害関係を有しない者で なければならない。 6 最高管理責任者は,調査委員会を設置したときは,委員の氏名・所属を通報者 及び被通報者に通知するものとする。 7 通報者及び被通報者は,前項の通知の内容に意義があるときは,当該通知を受 けた日から14 日以内に,最高管理責任者に対し異議申立てをすることができる。 8 最高管理責任者は,前項による異議申立てがあった場合は内容を審査し,その 内容が妥当であると判断したときは,当該異議申立てに係る委員を交代させると ともに,その旨を通報者及び被通報者に通知する。 (守秘義務) 第4条 委員会の構成員その他本細則に基づき不正使用の調査に関係した者は,そ の職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。 (調査の実施) 第5条 委員会は,不正使用の有無,不正使用の内容,関与した者及びその関与の 程度,不正使用の相当額等について調査する。 2 委員会は,調査の実施に際し,調査方針,調査対象,調査方法等について関係 機関に報告し,又は協議しなければならない。 3 委員会は,調査対象の教職員等(以下「対象教職員等」という。)に対し,関 係資料の提出,事実の証明,事情聴取その他調査に必要な事項を求めることがで きる。 4 委員会は,関連する部局長等に対し,調査協力等適切な対応を指示することが できる。 5 委員会は,必要に応じて,対象教職員等に対し,調査対象の公的研究費の使用 停止を命ずることができる。 6 通報者は,通報に基づく調査への協力を理由として,人事,給与,研究又は教 育上のいかなる不利益な取扱いも受けない。 7 通報によりその対応に当たる全ての者は,通報者,対象教職員等その他当該調 査に協力した者の名誉及びプライバシーが侵害されることのないよう十分に配慮 しなければならない。 (調査への協力等) 第6条 通報者,対象教職員等及び関係者は,委員会による事実の究明に協力する ものとし,虚偽の申告をしてはならない。退職後においても同様とする。 (意見聴取) 第7条 委員会は,不正使用の有無等の認定を行うに当たっては,あらかじめ対象 教職員等に対し,調査した内容を通知し,意見を求めるものとする。 2 対象教職員等は,前項の調査内容の通知日から30日以内に委員会に意見を提出 することができる。この場合において,対象教職員等から意見の提出があったと き又は意見がない旨の申し出があったときは,委員会は,30日を経過する前であ っても次条に規定する認定を行うことができる。 (認定) 第8条 委員会は,調査の結果に基づき,不正使用の有無,不正使用の内容,関与 した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について認定を行い,調査結果 (認定を含む。以下同じ。)を最高管理責任者に報告しなければならない。 2 最高管理責任者は,前項の報告に基づき,対象教職員等に対し,調査結果を通 知する。 (不服申立て) 第9条 対象教職員等は,前条第2項の調査結果の通知日から14日以内に最高管理 責任者に不服申立てを行うことができる。 2 最高管理責任者は,前項による不服申立てがあったときは,委員会に対し,再 調査の実施を指示することができる。この場合において,不服申立ての趣旨が委 員会の構成等その公正性に関するものであるときは,最高管理責任者の判断によ り委員会の委員を変更することができる。 3 前項の再調査の指示があったときは,委員会は速やかに再調査を行い,その結 果を最高管理責任者に報告する。 4 最高管理責任者は,前項の報告に基づき,不服申立てに対する決定を行い,そ の結果を不服申立てをした者及び委員会に通知する。 5 最高管理責任者は,第1項による不服申立てがあった場合において,再調査を 実施しないことを決定したときは,再調査をしない旨をその理由と併せて不服申 立てをした者及び委員会に通知する。 6 不服申立てをした者は,前2項の決定に対して,再度不服申立てをすることは できない。 (調査結果の報告) 第10条 委員会は,第8条による調査結果の通知後,対象教職員等から不服申立 てがなく,その内容が確定したとき,又は前条第1項による不服申立てに対し, 同条第4項又は第5項の決定が行われたときは,最終報告書を作成し,関連資料 を添えて速やかに最高管理責任者に提出しなければならない。 (措置) 第11条 最高管理責任者は,前条による報告に基づき,その調査結果を通報者, 対象教職員等,関連する部局長等に通知するとともに,関係機関に対しては,通 報の受付から 210日以内に,関係者の処分,不正使用の発生要因,不正使用に関 与した者が関わる調査対象以外の公的研究費の管理及び監査体制の状況,再発防 止策等必要事項を加えて報告しなければならない。 2 最高管理責任者は,調査の過程であっても,不正使用の事実が一部でも確認さ れた場合には速やかに認定し,関係機関へ報告しなければならない。 3 前2項のほか,関係機関の求めに応じ,調査の終了前であっても,調査の進捗 状況を報告し,又は中間報告を提出しなければならない。 4 最高管理責任者は,関係機関から当該事案に係る資料の提出,閲覧,又は現地 調査の求めがあった場合には,調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除 き,これに応じるものとする。 5 最高管理責任者は,前各項による報告又は調査等の結果,当該関係機関から不 正使用に係る経費の返還命令を受けたときは,対象教職員等に当該額を返還させ るものとする。 6 最高管理責任者は,不正使用があったものと認定した場合,対象教職員等に対 し,国立大学法人東京学芸大学就業規則(平成16年規則第5号)に基づく処分等 の必要な措置を講ずることを学長に提言できる。 7 最高管理責任者は,不正使用の内容が私的流用である等,悪質性が高い場合は, 必要に応じて法的措置を講ずるものとする。 8 最高管理責任者は,前条による報告に基づき,不正使用が認められなかったと きは,必要に応じて通報者及び対象教職員等への不利益発生を防止するための措 置を講ずるものとする。 (公表) 第12条 最高管理責任者は,不正使用があったものと認定した場合は,速やかに 調査結果を公表する。 2 前項に規定する公表内容は,不正に関与した者の氏名及び所属,不正の内容, 本学が公表時までに行った措置の内容,調査委員の氏名及び所属並びに調査の方 法,手順等が含まれているものとする。ただし,合理的な理由がある場合は,不 正に関与した者の氏名,所属等を非公表とすることができる。 (事務) 第13条 委員会に関する事務は,関係部局等の協力を得て,研究支援課が行う。 (細則の改廃) 第14条 この細則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。 附 則 この細則は,平成29年6月29日から施行する。