国立大学法人東京学芸大学防火・防災管理規則
                               平成29年3月16日
                                          規 則 第 4 号

 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る火災,地震及びその他の災害(以下「災害」という。)を予防し,人命を災害
 から保護するとともに,災害による被害の軽減及び復旧を図ることを目的とする。
 (他の法令等との関係)
第2条 本学における防火・防災管理に関しては,消防法(昭和23年法律第186号。
 以下「法」という。),国立大学法人東京学芸大学不動産管理規則(平成16年規
 程第38号。以下「不動産管理規則」という。)及びその他の法令等に定めるもの
 のほか,この規則の定めるところによる。
 (定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意味は,当該各号に定めると
 ころによる。
 (1) 部局 不動産管理規則別表第2に掲げる「部局」をいう。
 (2) 資産管理者 不動産管理規則別表第2に掲げる「資産管理者」をいう。
 (3) 防火・防災管理区域 別表1に定める「防火・防災管理区域(以下「区域」
    という。)をいう。
 (4) 防火・防災管理区域責任者 別表1に定める「防火・防災管理区域責任者」
  (以下「区域責任者」という。)をいう。
 (5) 防火対象物 土地以外の不動産及びこれらに準ずるものをいう。
 (防火・防災管理の統括)
第4条 学長は,本学における防火・防災管理の全般を統括する。
 (防火・防災管理事務の総括)
第5条 事務局長は,学長を助け,本学の防火・防災管理に関する事務の総括に当
 たる。
 (消防計画)
第6条 防火・防災管理者は,第8条第3項第1号に基づき消防計画を定め,又は
 変更した場合は,所轄の消防署長に提出しなければならない。
2 防火・防災管理者は,消防計画を消防署長に提出した場合は,学長に報告する
 ものとする。
 (災害対策本部の設置)
第7条 学長は,災害発生に際し必要があるときは,災害対策本部を設置し,総指
 揮に当たる。
2 災害対策本部は,本部長,副本部長及び本部員で組織し,次の業務を行うもの
 とする。
 (1) 本部長は学長をもって充て,災害対策本部の業務を統括する。
 (2) 副本部長は総務を所掌する理事をもって充て,本部長を補佐する。
 (3) 本部員は本部長が指名する者をもって充て,災害対策本部の業務を処理する。
3 本部長に事故があるときは,本部長が指名する理事をもってその職務を代行す
 る。
 (防火・防災管理者)
第8条 学長は,法第8条に規定する防火管理者及び法第36条に規定する防災管
 理者を置く。
2 防火管理者及び防災管理者(以下「防火・防災管理者」という。)は,別表1
 のとおりとする。ただし,同表において防火・防災管理者として指定する者が必
 要な資格を有していない場合又は特別の事情のある場合は,学長は資格を有する
 者にその職務を代行させることができる。
3 防火・防災管理者は,次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 消防計画の作成及び変更
 (2) 消火,通報及び避難の訓練の実施
 (3) 消防用設備等の点検及び整備
 (4) 火気の使用及び取扱いに関する監督
 (5) 防火・防災及び避難上必要な設備の維持管理並びに収容人員の管理
 (6) 災害予防に関する業務
 (7) その他防火・防災管理上必要な業務
4 防火・防災管理者は,消防機関等と連絡を密にして業務を行わなければならな
 い。
5 防火・防災管理者は,消防計画を作成し,又は変更したときは,学長に報告す
 るものとする。
6 区域責任者は,防火・防災管理者に変更がある場合は,速やかに所轄の消防署
 長に防火・防災管理者選任(解任)届出書を提出するとともに学長に報告しなけ
 ればならない。
  (防火・防災責任者)
第9条 日常における災害予防を図るため,防火・防災管理者の下に,部局毎に防
 火・防災責任者を置き,不動産管理規則別表第2に規定する資産管理者をもって
 充てる。
2 防火・防災責任者は,防火・防災管理者を補佐し,管理範囲の防火・防災に係
 る事項を統括する。
 (防火・防災責任者補助)
第10条 防火・防災責任者の補助を行うため防火・防災責任者補助を置き,不動
 産管理規則別表第2に規定する資産監守者をもって充てる。
2 防火・防災責任者補助は,防火・防災責任者を補佐し,次条に定める火元責任
 者に対する指導及び監督を行う。
 (火元責任者)
第11条 教室,研究室,事務室等に火元責任者を置く。
2 火元責任者は,不動産管理規則別表第2に規定する「資産監守補助者」をもっ
 て充てる。
3 火元責任者は,防火・防災管理者,防火・防災責任者及び防火・防災責任者補
 助の指導の下に,次に掲げる業務を行う。
 (1) 火気,電気,ガス等の点検
 (2) 引火,発火等の危険のある設備,薬品等の点検
 (3) 地震等における器具・薬品・危険物の安全確認
 (4) その他日常における火気取締り
 (防火・防災責任者の管理範囲)
第12条 防火・防災責任者の管理の範囲は,不動産管理規則別表第3に定める管
 理の対象となる資産のうち,防火対象物の範囲とする。
 (部局における防火・防災管理の総括)
第13条 防火・防災責任者は,当該部局の火災予防及び初期消火活動に関し,そ
 の業務を総括する。
 (自主点検検査)
第14条 火元責任者は,防火対象物及び火気使用設備器具の検査並びに消防用設
 備器具等の点検を実施しなければならない。
2 前項に定める検査及び点検は,別に定める消防計画により実施し,その結果は
 防火・防災責任者が必要に応じ確認する。
 (自衛消防隊)
第15条 災害発生時における被害を最小限度にとどめるため,別表1の防火・防
 災管理区域ごとに自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の組織及び任務分担は,別表2のとおりとする。
3 自衛消防隊長及び各班長は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2
 の8第3項に規定する資格を有する者を充てるものとする。
 (緊急連絡方法等)
第16条 防火・防災管理者は,勤務時間外又は休日における災害の発生に備え,
 関係者への緊急の連絡方法及び連絡順序をあらかじめ定めておかなければならな
 い。
 (災害発生時の対応)
第17条 災害発生時は,すべての教職員及び学生等(学生,生徒及び児童をいう。
 以下同じ。)は,自身の安全確保に努めた後,周囲の状況を見極め,通報,消火,
 避難等,適切に行動しなければならない。
 (火災発見者の措置)
第18条 火災を発見した者は,その状況に応じ,初期消火に努めるとともに,最
 寄りの守衛所,事務室等又は消防機関に通報しなければならない。
 (火災発生時の報告)
第19条 防火・防災管理者は,火災が発生した場合は,次に掲げる事項を調査し,
 学長に報告しなければならない。
 (1) 資産管理者,資産監守者,資産監守補助者及び防火・防災管理者の職位,氏
  名
 (2) 出火日時及び出火場所
 (3) 罹災した建物及び附属設備等の名称,数量及び金額(金額は,資産台帳記載
  価格及び損害見積額を併記すること。)
 (4) 火災の原因となった事実の詳細
 (5) 平素における管理状況の詳細
 (6) 火災事実発見の動機
 (7) 火災発見後の処置
2 前項の報告は,次の関係書類を添付して行うものとする。
 (1) 警察署又は消防署へ罹災について届け出た場合は,当該届出書類の写し
 (2) 平素防火防災について発していた文書の写し(過去1か年程度)
 (3) 消防計画
 (4) 罹災した建物の位置図及び平面図
 (5) 火災発生原因に直接関係のあった職員等の報告書
 (6) 火災現状写真
 (7) その他参考となる書類
 (震災対策)
第20条 防火・防災管理者は,震災予防措置として次の各号に掲げる業務を行う
 ものとする。
 (1) 構築物等の倒壊落下防止
 (2) 火気使用器具等の転倒防止及び破損防止
 (3) 火気使用場所における可燃物の除去
 (4) 発火性又は引火性薬品,可燃性ガス等の落下転倒防止及び破損防止
2 地震が発生した場合,防火・防災管理者は火気の使用停止等の措置をするとと
 もに,火災の発生,人命損傷の有無及び防火対象物の異常の有無を確認するもの
 とする。
 (防災教育及び訓練の実施)
第21条 区域責任者は,当該区域の教職員及び学生等に対して,防災教育及び訓
 練を実施するものとする。
2 防災教育は,次の各号に掲げる事項について行う。
 (1) 防災に関する事項
 (2) 人命安全対策に関する事項
 (3) 火災予防対策に関する事項
 (4) 地震等対策に関する事項
 (5) その他防災上必要な事項
3 防災訓練は,消火,救護,避難誘導等について,毎年度1回以上実施するもの
 とする。
4 防火・防災管理者は,前項の訓練を実施するに当たっては,あらかじめ所轄の
 消防署へ連絡するとともに,必要がある場合は,その指導を要請するものとする。
 (臨時の火気使用)
第22条 通常火気を使用しない場所において臨時に火気を使用する者は,防火・
 防災管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた者は,使用上の注意事項を遵守しなければならない。
 (火災予防等の遵守事項)
第23条 教職員及び学生等は,火災予防等のため,次に掲げる事項を遵守すると
 ともに,防火・防災管理者,防火・防災責任者,防火・防災責任者補助及び火元
 責任者が行う防火・防災管理上の指示に従わなければならない。
 (1) 火気を使用する場合は,常に周囲を整理・整頓し,火気使用中は当該場所を
  離れないこと。
 (2) 火気使用後は,熱源を完全に遮断し,安全を確認すること。
 (3) 消火器等の所在及び操作方法を熟知しておくとともに,付近に操作の支障と
  なるものを置かないこと。
 (4) 廊下,階段等の避難通路及び防火扉等の付近に障害物を置かないこと。
 (5) 退室に当たっては,必ず火気の点検を行い,安全を確認の上退室すること。
 (6) 火気の不始末を発見したときは,臨機に適切な措置を取るとともに,火元責
  任者等に報告すること。
 (7) 防災管理上行う巡視,点検検査及び調査等に協力すること。
 (危険物の取扱い)
第24条 危険物を取り扱う者は,前条に定めるもののほか,次に掲げる事項を遵
 守しなければならない。
 (1) 危険物の保管に当たっては,盗難防止及び転倒防止の措置を取ること。
 (2) 危険物の性質により,保管室内の温度,湿度,遮光及び換気等に留意するこ
  と。
 (3) 引火性の危険物の保管場所においては,火気の取扱いに十分留意すること。
 (防火・防災管理協議会)
第25条 本学の小金井地区(区域が大学,附属小金井小学校,附属小金井中学校
 ,附属幼稚園小金井園舎),大泉地区(区域が学生寮(大泉寮),附属大泉小学
 校,附属国際中等教育学校)及び竹早地区(区域が附属竹早小学校,附属竹早中
 学校,附属幼稚園竹早園舎)に,それぞれ防火及び防災に関する基本的事項を審
 議するとともに各区域間の連絡・調整を円滑に行うため,防火・防災管理協議会
 (以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会は,区域責任者及び各区域の防火・防災管理者をもって組織する。
3 協議会に関し必要な事項は,別に定める。
 (防火・防災管理委員会)
第26条 区域ごとに防火・防災上必要な事項を審議するため,防火・防災管理委
 員会を置く。
2 防火・防災管理委員会は,区域責任者,防火・防災責任者及び防火・防災責任
 者補助をもって組織する。
3 区域責任者は,前項の規定にかかわらず,必要に応じて当該区域の教職員を委
 員として委嘱することができる。
4 区域責任者は,必要に応じて防火・防災管理委員会を招集し,委員長となる。
 (その他)
第27条 区域責任者は,当該区域の防火・防災管理者と協議の上,この規則を実
 施するため必要な細則を定めることができる。
2 前項の場合において,学生寮,東久留米国際学生宿舎,国際交流会館及び附属
 学校についての細則を定めるときは,あらかじめ学長の承認を得るものとする。

  附 則
1 この規則は,平成29年3月16日から施行し,平成29年3月1日から適用する。
2 国立大学法人東京学芸大学防火管理規則(平成16年規則第37号)は廃止する。

  別表第1〜別表第2(pdf形式)