東京学芸大学附属学校運営推進室規則
                             平成29年5月22日
                             規 則 第 22 号

(趣旨)
第1条 この規則は,東京学芸大学附属学校運営規程(平成16年規程第24号)第35
条の4第2項の規定に基づき,附属学校運営推進室(以下「運営推進室」という。
)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 運営推進室は,附属学校運営部(以下「運営部」という。)の業務を支援
することにより,大学と一体となった円滑な附属学校の運営に寄与することを目的
とする。
 (業務)
第3条 運営推進室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 運営部が関わる附属学校の運営業務の支援に関すること。
(2) 運営部と附属学校間の連絡調整業務の支援に関すること。
(3) その他運営部が行う業務の支援に関すること。
(組織)
第4条 運営推進室は,総務部附属学校課に所属する次に掲げる者(附属学校に所
属する者を除く。)をもって組織する。
 (1) 常勤の事務職員
 (2) 定年退職等再雇用職員
 (3) 継続雇用非常勤職員
 (補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,運営推進室に関し必要な事項は,別に定め
る。

附 則
1 この規則は,平成29年5月22日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学附属学校支援室要項(平成20年4月1日制定)は,廃止する。