国立大学法人東京学芸大学施設整備委員会土地の有効
   活用に関する検討部会要項
                                                          平成30年3月26日 
                                                          制      定 

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学施設整備委員会規程(平成25年規程第18号)第
 9条第1項及び第3項の規定に基づき,施設整備委員会に,土地の有効活用に関す
 る検討部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,本学が所有する土地(以下「土地」という。)の有効な利活用を
 図るため,必要な事項について検討することを目的とする。
 (検討事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
 (1) 土地の長期的な利用に関する事項
 (2) 当分の間,利用予定がない土地の有効活用に関する事項
 (3) その他土地の有効活用に関する事項
 (組織)
第4条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から各学系長が推薦する者 各1名
 (2) 財務施設部長
 (3) 学務課長
 (4) 学生課長
 (5) 国際課長
 (6) 学系支援課長
 (7) 附属学校課長
 (8) 財務課長
 (9) 施設課長
 (10)その他財務を所掌する理事が指名する者 若干名
2 前項第1号及び第10号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠
 員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残余期間とする。
 (部会長等)
第5条 部会に部会長を置き,前条第1項第2号の委員をもって充てる。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 部会長に事故あるときは,あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代行
 する。
 (会議)
第6条 部会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第8条 部会長は,部会において検討した事項を施設整備委員会に報告するものと
 する。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て,財務施設部財務課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
 この要項は,平成30年4月1日から施行する。