国立大学法人東京学芸大学PD推進本部要項
                                                          平成30年4月19日
                                                          制      定
                                                平31.2.21(31.4.1)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,PD推進本部(以下「推進本部
 」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学の高等教育機関としての教育機能の質的向上に
 向けた全学的な支援施策の企画・立案及び教職員のPD活動推進に向けた支援の
 ために必要な業務を行うことを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において使用する用語の定義は,次に定めるところによる。
 (1)「職員」とは,役員,大学教員,附属学校教員,事務職員,技術職員等を
 いう。
 (2)「プロフェッショナル・ディべロップメント(以下「PD」という。)」
 とは,職員としての資質,職務遂行力,組織運営力等の能力向上を図るため
 のFD,SD,EPD,附属学校研修を総称したものをいう。
 (3)「ファカルティ・ディべロップメント(以下「FD」という。)」とは,
 大学教員の授業内容や指導技術の向上を図ることをいう。
 (4)「スタッフ・ディべロップメント(以下「SD」という。)」とは,大学
 の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営のため,職員に必要な知識及び技
 能を習得させ,並びにその能力及び資質の向上を図ることをいう。
 (5)「エデュケーショナル・プロフェッショナル・ディべロップメント(以下
 「EPD」という。)」とは,職員に教員養成という専門性を高めるための意識
 の向上を図ることをいう。
 (6)「附属学校研修」とは,附属学校教員として職務を遂行する上で必要とさ
 れる教科の指導力や学校運営力等の資質・能力の向上を図ることをいう。
 (業務)
第4条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) PDに関する年度計画の推進及び次年度計画の提案
 (2) PDに関する次期中期目標及び中期計画の提案
 (3) PDに係る基本方針の策定
 (4) 職員のための,能力開発の推進に向けた研修,諸施策の企画・立案・実施及
 び支援に関する業務
 (5) その他PD活動推進のために必要な業務
 (組織)
第5条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 1名
 (2) 学系長
 (3) 学長が委嘱する教員 若干名
 (4) 事務局長
 (5) 学務部長
 (6) 総務部長
 (7) 附属学校運営部長
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は前項第1号の本部員をもって
 充て,副本部長は本部長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第6条 前条第1項第3号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会)
第7条 推進本部は,業務を専門的にかつ中心となって実施させるため,部会を置
 くことができる。
2 部会の委員は,本部長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
3 部会に部会長を置き,学長が指名する。
4 部会長は,部会を総括する。
5 前項までに定めるもののほか,部会の設置その他部会に関し必要な事項は,推
 進本部が定める。
 (庶務)
第8条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て,総務部人事課が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,
 推進本部が別に定める。

   附 則
1 この要項は,平成30年4月19日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 国立大学法人東京学芸大学FD・SD推進本部要項
 (平成20年3月28日制定)は,廃止する。