国立大学法人東京学芸大学資金運用管理委員会要項

                                                          平成 30年11月8日
                                                          制             定
                                    改正(施行) 平31.4.26(31.4.26)
                                         令2.5.7(2.5.7)
                                         
 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理規則(以下「規則」
 という。)第7条の規定に基づき,資金運用管理委員会(以下「委員会」とい
 う。)について必要な事項を定める。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 余裕金の運用管理方針の策定及び見直しに関すること
 (2) 規則第6条に規定する取得債格下げ時の対応に関すること
 (3) 規則第8条に規定する運用資産構成に関すること
 (4) 規則の改正案に関すること
 (5) その他余裕金の運用(以下「運用」という。)に関すること
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号の掲げる委員をもって組織する。
 (1) 財務を所掌する理事
 (2) 事務局長
 (3) 財務・研究推進部長(資金運用実務担当者)
 (4) 財務・研究推進部財務課長
 (5) 総務部総務課長
 (6) 総務部附属学校課長
 (7) その他学長が指名する者
2 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
 (会議の招集)
第4条 委員会は,半期毎に委員長が招集し,それ以外に必要な場合は,適宜,委
 員長が会議を招集できるものとする。
 (運用管理)
第5条 委員会は,運用状況及び運用リスクを検証するとともに,規定等の違反が
 無いか監視するものとする。
2 委員会は,前項の検証の結果,規定等への違反の疑い義及び過大な運用リスク
 を認識したときは速やかに役員会に報告するものとする。
 (庶務)
第6条 委員会の庶務は,財務・研究推進部財務課が処理する。
 (雑則)
第7条 本要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が
 定める。

   附 則
 この要項は,平成30年11月8日から施行する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。