国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理細則

                                                        平成 30年11月8日
                                                        細 則  第 4 号
                                        改正(施行)平31細4(31.4.26)

 (目的)
第1条 この細則は,国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理規則(平成30年規
 則第25号。以下「規則」という。)第16条第2項の規定に基づき,国立大学法人
 東京学芸大学における余裕金の運用管理について必要な事項を定め,安全性の高
 い効率的な資金の運用管理に資することを目的とする。
 (余裕金の運用管理)
第2条 財務・研究推進部長は、年度当初に当該年度における余裕金の運用管理方
 針案を作成の上,規則第7条に規定する資金運用管理委員会(以下「委員会」と
 いう。)に提出するものとする。
2 規則第9条第5項により財務・研究推進部長が任命した余裕金の運用管理担当
 者(以下「担当者」という。)は,余裕金の運用管理状況に係る報告体制を常に
 整備しておかなければならない。
 (余裕金の運用管理の方法)
第3条 規則第3条に規定する余裕金は,規則第9条第2項により定められた余裕
 金の運用管理方針の範囲内で,規則第4条に規定する金融商品(以下「金融商品
 」という。)により運用することができる。
 (余裕金の運用管理に係る口座開設)
第4条 財務・研究推進部長は,余裕金の運用管理に係る口座を開設する場合は,
 財務を所掌する理事の承認を得るものとする。
2 前項に規定する口座を開設する取引金融機関(以下「金融機関」という。)は
 ,原則として,次の各号に掲げる条件を満たしていなければならない。
 (1) 第三者格付機関により長期債格付(償還期間が1年超の債券の格付)が公表
 されている金融機関にあっては,長期債の格付が投資適格等級以上であること。
 (2) 前号に規定する格付が公表されていない金融機関にあっては,当該機関の属
 するグループの上位企業の長期債格付が投資適格等級以上であること。
 (金融機関の健全性の把握)
第5条 担当者は,金融機関の格付情報を年1回以上収集し、等級を確認のうえ財
 務・研究推進部長に報告するものとする。
2 財務・研究推進部長は,前項の報告を受けた結果,前条に定める金融機関が基
 準を満たさない状況又はその懸念がある場合は,直ちに委員会に報告するものと
 する。
3 担当者は、取引先金融機関に関する基本的財務指標等の情報収集に努め、未然
 の破綻リスクの察知及び安全性の高い資金の運用管理を図るものとする。
 (金融商品の満期等保有)
第6条 金融商品は,原則として,その満期日又は償還時期まで運用するものとす
 る。ただし、運用期間中において,次の各号に掲げる事由が発生したときは,役
 員会の承認を得て,金融商品の中途解約又は売却ができるものとする。
 (1) 緊急やむを得ない事情により,支払いに対応する準備金の確保が必要と認め
  られるとき。
 (2) 金融情勢の変化により,運用中の金融商品より有利な運用が確実に見込まれ
  る他の金融商品があると認められるとき。
 (3) 取引先金融機関の経営及び財務基盤の健全性に懸念があると認められるとき。
 (金融商品運用状況の記録)
第7条 担当者は,第3条に定める金融商品の運用に当たっては,任意の様式によ
 り運用状況を記録・保管しなければならない。
2 金融商品の預け入れ・購入時及び満期・償還時又は中途解約・売却をしたとき
 に,速やかに次に掲げる事項を任意の様式により記録・保管するものとする。
 (1) 金融商品の種類,運用金額,運用開始日,運用期間及び予想運用益又は確定
  運用益
 (2) 運用資金の財源
 (3) 運用先の決定方法
 (4) その他必要な事項
(他の国立大学法人等との余裕金の共同運用)
第8条 役員会の決定により,他の国立大学法人等との協定に基づき余裕金の共同
 運用を行う場合は,第4条から第6条までの規定にかかわらず,当該協定の定め
 によるものとする。

   附 則
1 この細則は,平成30年11月8日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学資金管理運用要項(平成16年4月1日制定)は,廃止
 する。

   附 則(平31細4)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。