国立大学法人東京学芸大学余裕金運用管理規則

                                                         平成 30年11月8日
                                                        規 則  第 25 号

 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年規程第43号)
 第15条の2の規定に基づき,余裕金の運用管理の手続き等について定め,もって
 余裕金を適正かつ効率的に運用することにより,国立大学法人東京学芸大学(以
 下「本学」という。)の財政基盤を強化し本学の教育研究の充実に資することを
 目的とする。
 (運用管理の目標)
第2条 余裕金の運用管理に当たっては,元本を毀損させること無く,本学の財政
 基盤安定に資する収益性を確保することを目標とする。
 (運用管理の範囲)
第3条 余裕金の運用管理の範囲は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以
 下「法」という。)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律
 第103号。以下「準用通則法」という。)第47条に規定する業務上の余裕金とす
 る。ただし,法第34条の3に規定する運用にあたっては,法第34条の3第2項に
 規定する業務上の余裕金とする。
 (運用管理の対象)
第4条 余裕金の運用管理の対象は準用通則法第47条各号に規定するものとする。
 ただし前条ただし書きに規定する業務上の余裕金の運用の対象は,準用通則法第
 47条各号に規定するもののほか、次の各号に掲げる金融商品とする。
 (1) 貯金又は決済用(為替差益を得る目的ではなく,かつ,海外金利を得る目的
  ではないもの)の外貨建ての預金
 (2) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号に規定する資産
  の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(ただ
  し,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,金融商品取
  引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以
  下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A(信用
  力が高く,信用リスクが低いと判断される債務に対する格付。以下,同じ。)」
  相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB(投機的
  要素を持ち,相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付。以下,
  同じ。)」相当以下の格付がないものとする。)
 (3) 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券
  であり,かつ,株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの(ただし,当
  該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のう
  ち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信
  用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものとする。)
 (4) 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調
  達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(ただし,当該
  有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,どの信用格付業者に
  おいても a−3(短期債務履行の確実性は認められるが,環境の悪化による
  影響を受けやすいと判断される債務に対する格付。)相当以下の格付がないも
  のとする。)
 (運用管理の方法)
第5条 余裕金の運用管理は,流動性を十分に確保するとともに,安全性の確保を
 最重要として確実性の高い運用管理に努めるものとする。
2 国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債権(前条第2号に掲げる
 ものを除く。以下同じ。)以外の債権等を取得する場合,同一発行体が発行した
 債券等への投資額は,取得時の業務上の余裕金総額の3割を超えないものとする
 。
 (取得債格下げ時の対応)
第6条 第4条に定める運用管理の対象のうち,第2号から第4号により取得した
 社債及び手形の格付けが当該各号に定める制限を下回った場合は,次条に規定す
 る資金運用管理委員会において対応を検討し,必要に応じて売却等の措置を講じ
 るものとする。
 (資金運用管理委員会)
第7条 余裕金の運用管理を適切に行うため,役員会の下に資金運用管理委員会(
 以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会について必要な事項は別に定める。
 (運用資産構成)
第8条 第3条ただし書きに規定する範囲で運用を行う場合の運用資産構成は,2
 分の1以上を第4条本文に規定するもののうちの銀行への預金とし,その他の運
 用資産割合は委員会において策定するものとする。
 (余裕金の運用管理)
第9条 役員会は,余裕金の運用管理について統括し,運用管理の権限を有すると
 ともに,運用管理の実績についての責務を負う。
2 役員会は,委員会が策定した余裕金の運用管理方針について審議し,これを定
 める。
3 役員会は,前項に定める余裕金の運用管理方針の範囲内で,財務を所掌する理
 事(以下「理事」という。)に業務執行権限を委譲する。
4 財務施設部長は理事の監督のもと,余裕金の運用管理の実務を司るものとし,
 本規則を遵守するとともに委員会と緊密な連携をはかりつつ実務を行うものとす
 る。
5 財務施設部長は,余裕金の運用管理担当者(以下「担当者」という。)を財務
 施設部所属職員のうちから任命し,その任務に当たらせることができる。
6 理事,財務施設部長及び担当者(以下「運用担当役職員」という。)は,役員
 会の定めた運用管理方針に基づき,余裕金の運用管理を行うものとする。
 (倫理規則)
第10条 運用担当役職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置につ
 いては,国立大学法人東京学芸大学職員倫理規則(平成16年規則第12号)の定め
 るところによる。
 (運用管理報告)
第11条 理事は,経営協議会,役員会及び委員会に対し,半期ごと又はその要請
 により随時の時点における余裕金の運用管理状況を報告するものとする。運用管
 理報告には次の各号の内容を含むものとする。
 (1) 報告期間末における個別金融商品の一覧表
 (2) 運用管理資産構成比率
 (3) 各金融商品別の運用管理実績
 (4) リスク状況(取引銀行,社債券,約束手形等の格付け等)
2 役員会は,前項の報告を受けたときは,必要に応じて審議等を行うものとする
 。
 (運用の評価)
第12条 役員会は,委員会からの余裕金の運用管理報告に基づき,運用実績を把
 握し評価するとともに,必要に応じて措置判断を行うものとする。
2 運用の評価については,中長期の観点に立脚し,定量評価と組織や情報,運用
 内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。
 (監査)
第13条 理事は,第3条ただし書きに規定する範囲で運用を行ったときは,第1
 1条第1項の報告に先立って監事の監査を受けるとともに,期中に1回以上の会
 計監査人の監査を受けるものとする。
 (情報公開)
第14条 理事は,第3条ただし書きに規定する範囲で運用を行ったときは,委員
 会の議事要旨及び運用実績等について,本学公式ウェブサイト上で情報公開する
 ものとする。
 (緊急時の対応)
第15条 理事は,経済情勢の急激な変化,取引先金融機関の経営状況の悪化等が
 生じた場合は,直ちに役員会に報告し,対応を協議しなければならない。
(その他)
第16条 この規則の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
2 この規則に定めるもののほか,余裕金の運用管理について必要な事項は,別に
 定める。

   附 則
1 この規則は,平成30年11月8日から施行する。
2 この規則施行の際,既に運用を行っている余裕金については,この規則に基づ
 き運用を行っているものとみなす。
3 国立大学法人東京学芸大学資金管理運用規則(平成16規則第31号)は,廃止す
 る。