東京学芸大学教員養成高度化プロジェクト実施規程
平成30年1月25日 規 程 第 3 号 (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)において実施する教 員養成高度化プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)に関し,必要な事 項を定めるものとする。 (プロジェクトの目的) 第2条 プロジェクトは,本学又は本学と教員養成高度化連携協定(以下「協定」 という。)を締結した大学から推薦された教職への意欲の高い適性を有する学部 生に対し,東京学芸大学大学院教育学研究科教職大学院の課程(以下「教職大学 院」という。)での高度専門職養成に備えた接続プログラムを受講させることで, 教員養成の高度化のための事前教育を進め,学部生の資質向上と教職大学院への 効果的な接続を図ることを目的とする。 (プロジェクトの構成) 第3条 プロジェクトに,次に掲げるコースを置く。 (1) 次世代学校リーダー養成コース(以下「養成コース」という。) (2) 教員養成高度化大学間連携コース(以下「連携コース」という。) (実施委員会) 第4条 プロジェクトに,教員養成高度化プロジェクト実施委員会(以下「実施委 員会」という。)を置く。 2 実施委員会に関し必要な事項は,別に定める。 (教員養成高度化連携協議会) 第5条 プロジェクトに,連携コースの運営を円滑に行うため,本学と協定を締結 した大学(以下「連携協定校」という。)と本学とで構成する東京学芸大学教員 養成高度化連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。 2 連携協議会は,次に掲げる委員で組織する。 (1) 本学の教職大学院長 (2) 本学の教職大学院副院長 (3) 連携協定校から選出された者 各1名 (4) 本学学務部長 3 連携協議会に議長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。 (対象とする学生) 第6条 養成コース及び連携コースに登録することができる学生は,次の各号に該 当する者とする。 (1) 養成コースに登録することができる学生は,教員志望が明確で,教職大学院 への進学を希望する本学の学部3年生とする。 (2) 連携コースに登録することができる学生は,本学又は連携協定校から推薦さ れた学部3年生若しくは4年生とする。 (登録候補者の選考) 第7条 登録を希望する学生に対しては,選考を行い,登録の可否を決定する。 2 前項の選考に関し必要な事項は,別に定める。 (教職大学院への接続) 第8条 登録が決定した学生(以下「登録学生」という。)は,プロジェクトの各 コースが実施する内部選考を経て,東京学芸大学大学院教育学研究科入学試験の 特別選抜を受験することができる。 (特別給付金の貸与) 第9条 養成コース登録学生が教職大学院に入学した場合は,特別給付金を貸与す る。 2 特別給付金の貸与に関し必要な事項は,別に定める。 (庶務) 第10条 プロジェクトに関する庶務は,関係部課等の協力を得て学務部学務課が 理する。 (規程の改廃) 第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 (補則) 第12条 この規程に定めるもののほか,プロジェクトの運営等に関し必要な事項 は,別に定める。 附 則 この規程は,平成30年1月25日から施行する。