国立大学法人東京学芸大学広報戦略推進本部要項

                                                          平成31年3月7日
                                                          制      定
                          改正(施行)令2.5.7(2.5.7)

(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,広
  報戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学の広報活動を戦略的に推進するため,必要な業
 務を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 広報に関する年度計画の推進及び次年度計画の提案
  (2) 広報に関する次期中期目標及び中期計画の提案
 (3) 広報に関する分析・調査に関すること。
 (4) 学内外の広報に関する情報収集・発信に関すること。
 (5) その他広報活動に関すること。
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事,副学長又は学長補佐 1名
 (2) 学長が委嘱する教員 若干名
 (3) 総務課長
 (4) その他学長が指名する者
2 推進本部に本部長を置き,本部長は前項第1号の本部員をもって充てる。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
 (任期)
第5条 前条第1項第2号及び4号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (広報担当ネットワーク)
第6条 推進本部に,所属情報の収集・提供及び情報戦略に関わる意見交換を行う
 広報担当ネットワークを置く。
2 広報担当ネットワークの実施に関し必要な事項は,別に定める。
 (広報モニター)
第7条 推進本部に,広報活動に関し,本学の内外から広く意見を聴取する広報モ
 ニターを置く。
2 広報モニターの実施に関し必要な事項は,別に定める。
(本部員以外の者の出席)
第8条 推進本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (庶務)
第9条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部総務課が処理する。
 (要項の改廃)
第10条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が処理する。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等について必要な事項は,
 推進本部が別に定める。

   附 則
1 この要項は,平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学広報戦略室規程(平成24年規程第2号)は廃止する。
3 この要項施行の日の前日において,旧広報戦略室規程第3条第1項第1号の規
 定に基づく室員である者は,この要項施行の日に,この要項第4条第1項第1号
 の規定に基づき指名された本部員とみなす。
4 この要項施行の日の前日において,旧広報戦略室規程第3条第1項第2号の規
 定に基づく室員である者(以下「旧室員」という。)は,この要項施行の日に,
 この要項第4条第1項第2号の規定に基づき委嘱された本部員とみなし,その任
 期は,この要項第5条の規定にかかわらず,旧室員としての残任期間とする。
 
   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。