東京学芸大学現職教員支援センター機構規程
平成31年3月26日
規 程 第 14 号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学現職教員支援センター機構(以
下「センター機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センター機構は,センター機構に置くユニット及びセンターを統括し,連
絡調整にあたるとともに,ユニット及びセンターが担う教員の養成・支援及び研
修機能の強化を戦略的に推進し,もって大学の機能強化を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センター機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 現職教員に対する支援及び研修の推進に関すること。
(2) 東京学芸大学における理科教育,特別支援教育,教育臨床,環境教育及び国
際教育に係る先導的支援機能の強化に関すること。
(3) その他センター機構の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(機構長)
第4条 センター機構に機構長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 機構長は,センター機構の業務を統括する。
(機構会議)
第5条 センター機構に,センター機構の業務に関して必要な事項を審議するため
,次の各号に掲げる委員をもって組織するセンター機構会議を置く。
(1) センター機構長
(2) ユニット長
(3) センター機構に置くセンターの長
(4) その他機構長が必要と認めた者 若干名
2 センター機構会議に議長を置き,センター機構長をもって充てる。
3 センター機構会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くこ
とができる。
4 前3項に定めるもののほか,センター機構会議に関し必要な事項は,別に定め
る。
(事務)
第6条 センター機構に関する事務は,関係部課の協力を得て,教育研究支援部学
系支援課において処理する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。