東京学芸大学特定教育課題対応センター機構規程
                               平成31年3月26日
                                          規 程 第 15 号
                     改正(施行)令2程20(2.5.7)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学特定教育課題対応センター機構
 (以下「センター機構」という。)に関し必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 センター機構は,センター機構に置くセンターを統括し,連絡調整にあた
 るとともに,センターが担う次世代教育モデルの研究・発信及び外部連携の推進
 並びにその活動拠点の形成に関する機能の強化を戦略的に推進し,もって大学の
 機能強化を図ることを目的とする。
 (業務)
第3条 センター機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 教員養成における特定の教育課題に係る研究並びに情報の収集及び発信に関
  すること。
 (2) 東京学芸大学の教育研究に係る外部機関との連携の推進及び連携における活
  動拠点に関すること。
 (3) 外部資金の導入の推進に関すること。
 (4) 次世代教育に係る特定の教育課題への取組みに関すること。
 (5) その他センター機構の目的を達成するために必要な事項に関すること。
 (機構長)
第4条 センター機構に機構長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 機構長は,センター機構の業務を統括する。
 (機構会議)
第5条 センター機構に,センター機構の業務に関して必要な事項を審議するため
 ,次の各号に掲げる委員をもって組織するセンター機構会議を置く。
 (1) センター機構長
 (2) センター機構に置くセンターの長
 (3) その他機構長が必要と認めた者 若干名
2 センター機構会議に議長を置き,センター機構長をもって充てる。
3 センター機構会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くこ
 とができる。
4 前3項に定めるもののほか,センター機構会議に関し必要な事項は,別に定め
 る。
 (事務)
第6条 センター機構に関する事務は,関係部課の協力を得て,財務・研究推進部
 研究・連携推進課において処理する。
 (規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。