東京学芸大学現職教員支援センター機構ESD/グローバル教
育支援センターユニット規程
平成31年3月26日
規 程 第 16 号
改正(施行)平31程29(31.4.26)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学現職教員支援センター機構ES
D/グローバル教育支援センターユニット(以下「ユニット」という。)に関し
必要な事項を定める。
(目的)
第2条 ユニットは,ESDとグローバル教育の観点から,環境教育と国際教育に関す
る現職教員の支援と研修を行うことを目的とする。
(ユニット長)
第3条 ユニットにユニット長を置き,現職教員支援センター機構長が指名する。
2 ユニット長は,ユニットの業務を総括する。
(ユニット会議)
第4条 ユニットに,ユニットの業務に関する必要な事項を審議するため,次の各号
に掲げる構成員をもって組織するユニット会議を置く。
(1) ユニット長
(2) 環境教育研究センター長
(3) 国際教育センター長
(4) その他現職教員支援センター機構長が必要と認めた者 若干名
2 ユニット会議に議長を置き,ユニット長をもって充てる。
3 ユニット会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことが
できる。
(事務)
第5条 ユニットに関する事務は,関係部課の協力を得て,学務部国際課及び財務・
研究推進部学系支援課において処理する。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,ユニットに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平31程29)(抄)
平成31年4月1日から適用する。