東京学芸大学教育インキュベーションセンター規程
                               平成31年3月26日
                                          規 程 第 17 号
                                       改正(施行) 平31程33(31.4.25)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学教育インキュベーションセンタ
 ー(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,産官学の協働的な取り組みを促進するプラットフォームを運
 用して,教育におけるオープンイノベーションを先導的に進めるとともに,大学
 ・教育行政・学校等の公共組織・企業との連携・協働,芸術・スポーツ分野の教
 育研究促進を図ることを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 産官学共同研究の推進
 (2) 大学院教育学研究科修士課程フィールド研究プログラムの活動支援
 (3) パッケージ型支援プロジェクトの活動支援
 (4) 大学間連携による教員養成の高度化支援システムの構築(HATOプロジェクト
  )の活動支援
 (5) 東京学芸大学における芸術・スポーツ分野の活動支援
 (6) その他必要な業務
2 センター業務の運営は,関係する外部機関と連携・協働して行うことができる。
3 第1項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
4 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターにセンター長及び必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて副センター長及び兼任教員を置くこと
 ができる。
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 (センター長等)
第5条 センター長は,学長が指名する理事又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の
 後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
4 副センター長を置く場合は,センターの職員のうちからセンター長が指名する。
5 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職
 務を代行する。
 (客員教授等)
第6条 センターに,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を
 置くことができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
 (共同研究員)
第7条 センターに,必要に応じて,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員は,学長が委嘱する。
 (運営委員会)
第8条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第9条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教員の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第10条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターの運営に関わる外部機関関係者のうちから学長が委嘱する者 若干
  名
 (3) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第11条 前条第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただ
 し,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第12条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第13条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
3 第10条第2号の委員は,第9条第2号に規定する審議事項の議決に加わること
 ができない。
 (関係者の出席)
第14条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (推進会議)
第15条 センターに,センターの管理運営及びセンター業務の推進に関する事項
 を協議するため,次に掲げる委員をもって組織する推進会議を置く。
 (1) センター長
 (2) 学長が指名する副学長 若干名
 (3) センターの兼任教員
 (4) センターの運営に関わる部長,課長及び室長
 (5) センターの運営に関わる学内関係者のうちから学長が委嘱する者 若干名 
 (6) センターの運営に関わる外部機関関係者のうちから学長が委嘱する者 10名
  程度
 (7) その他必要に応じて学長が委嘱する者
2 客員教授等は,推進会議に出席し,専門的事項について意見を述べることがで
 きる。
3 推進会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
4 第1項第5号から第7号までの委員の任期は,選任後2年以内に終了する事業
 年度のうち最終事業年度の末日までとし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じ
 た場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 センター長は,推進会議を招集し,議長となる。
 (庶務)
第16条 センターの庶務は,関係各部課の協力を得て総務部教育インキュベーシ
 ョン推進担当が処理する。
 (規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第18条 この規程に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,
 委員会の議を経て,センター長が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

   附 則(平31程33)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。