東京学芸大学現職教員研修推進機構規程

                             平成31年4月25日
                             規 程 第 32 号
                     改正(施行)令2程20(2.5.7)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に東京学芸大学現職教員研修推進
 機構(以下「機構」という。)を置く。
 (目的)
第2条 機構は,本学における「現職教員に対する次世代育成教育の研修」を推進
 するために,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 教職大学院と研修機能の共存に関する調査・研究
 (2) 道徳の教科化に対応した教育内容の調査・研究と教員研修プログラムの開発
 (3) 小学校英語の教科化に対応した教育内容の調査・研究・カリキュラム開発
 (4) 国際バカロレアのカリキュラム調査及び対応した教員研修プログラムの開発
 (5) 教育委員会・教育センター等の教員研修プログラム及び教員の職能成長ニー
  ズの調査・研究を踏まえた新たな研修プログラムの企画・開発
 (6) 新たな教員研修プログラム実施に向けた本学教員へのFDとSDを統合したPDの
  在り方の検討・実施
 (7) 理科教員高度支援センターの教員研修プログラムの継続的な提供・開発
 (8) その他現職教員研修を推進するため必要な業務
 (組織)
第4条 機構は,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) 学長が指名する副学長
 (2) 学長が必要と認める教員 若干名
 (3) 大学院課長
 (任期)
第5条 前条第2号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 (機構長等)
第6条 機構に機構長及び副機構長を置き,機構長は,学長が指名する副学長をも
 って充て,副機構長は,構成員のうちから機構長が指名する。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
3 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (機構会議)
第7条 機構に,機構の業務に関する必要な事項を審議するため,第4条の構成員
 をもって組織する機構会議を置く。
2 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
3 機構会議は,第4条に定める構成員の過半数の出席がなければ会議を開くこと
 ができない。
4 機構会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (プロジェクト)
第8条 機構に,第3条各号に定める業務を実施するために必要なプロジェクトを
 置くことができる。
2 プロジェクトに主査を置き,機構長が指名する。
3 主査は,プロジェクトの業務を総括する。
4 前3項に定めるもののほか,プロジェクトの設置等に関し必要な事項は,機構
 が別に定める。
 (庶務)
第9条 機構に関する事務は,関係部局の協力を得て,学務部大学院課が処理する。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長
 が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成31年4月25日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。