放射性同位元素の受入・払出に係る手続き

 東京学芸大学放射性同位元素総合実験施設(以下「RI実験施設」という。)に
おける放射性同位元素の保管と安全管理を徹底するため,東京学芸大学放射線障害
予防規程(平成31年規程第9号。以下「規程」という。)第29条及び第33条による
受入・払出に係る手続きを次のように定める。

1.受入
 (1)購入の場合
  手続1 発注
  放射性同位元素等の発注は,別に定める様式1「アイソトープ発注確認書」に
  より取扱主任者が核種と数量を確認した後,本学所定の購入依頼書に,公益社
  団法人日本アイソトープ協会所定の「アイソトープ注文書」を添えて,自然科
  学系事務係を経由し,発注する。

  手続2 受取
  納品はRI実験施設で行う。納品された放射性同位元素等を発注者が受け取り
  ,別に定める様式2「放射性同位元素等受入確認票」により取扱主任者の確認
  を受ける。
  
  手続2−2 
  発注者は放射性同位元素等を保管庫に入れるときに汚染検査を行う。
  
  手続3 保管及び帳簿作成
  発注者は,規程第41条に定める受入・払出帳簿に記載し,さらに管理番号を付
  して貯蔵室に保管した後,RI管理システムの入庫記録にも入力する。
  
  手続4 確認
  帳簿の記載,RI管理システムの入庫記録及び貯蔵室の保管を取扱主任者が確
  認し,別に定める様式2「放射性同位元素等受入確認票」により記録する。
  
 (2)譲受の場合
  手続1 譲受の確認
  譲受元からの別に定める様式3「放射性同位元素等譲受書」を取扱主任者が確
  認する。
  運搬を要する場合は、別に定める様式4「放射性同位元素等所外運搬記録」を
  作成する。
  
  手続2 保管及び帳簿作成
  譲り受けた放射性同位元素等は、取扱主任者の確認を受けたのち管理番号を付
  して貯蔵室に保管する。
  規程第41条に定める受入・払出帳簿に記載し、さらにRI管理システムの入庫
  記録にも入力する。
  
  手続3 確認
  帳簿の記載、RI管理システムの入庫記録及び貯蔵室の保管を取扱主任者が確
  認し,別に定める様式2「放射性同位元素等受入確認票」により記録する。
  
2.払出
  払出は譲渡のみである。別に定める様式5「放射性同位元素等所外譲渡書」に
  よる。
  規程第41条に定める受入・払出帳簿に記載し、さらにRI管理システムの出庫
  記録にも入力する。
  運搬を要する場合は、様式4「放射性同位元素等所外運搬記録」を作成する。

   附 則
 この手続きは,平成31年1月17日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

   附 則
 この手続きは,平成31年1月17日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

   附 則
 この手続きは,平成31年4月1日から施行する。

 様式1〜5(PDF形式)