東京学芸大学学寮委員会規程の全部を次のとおり改正する。

  昭和52年11月4日
                  東京学芸大学長
                    太 田 善 麿


昭和52年規程第9号
   東京学芸大学学寮委員会規程
第1条 本学教務補導部に置く学寮委員会(以下「委員会」という。)は,この規
 程の定めるところによる。
第2条 委員会は,次の事項について審議し,またその処理にあたつて教務補導部
 長を補佐する。
 (1) 学寮の適正な管理運営に関すること。
 (2) 学生の入・退寮に関すること。
 (3) その他学寮に関する必要な事項
第3条 委員会は,各部から選出された教官各2名をもつて組織する。
2 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前
 任者の残任期間とする。
第5条 委員会は必要に応じて関係職員の出席を求め,意見をきくことができる。
第6条 委員会の庶務は,教務補導部厚生課が処理する。

   附 則
 この規程は,昭和53年4月1日から施行する。