第1条 本学教務補導部に置く学寮委員会(以下「委員会」という。)は,この規 程の定めるところによる。 第2条 委員会は,次の事項について審議し,またその処理にあたつて教務補導部 長を補佐する。 (1) 学寮の適正な管理運営に関すること。 (2) 学生の入・退寮に関すること。 (3) その他学寮に関する必要な事項 第3条 委員会は,各部から選出された教官各2名をもつて組織する。 2 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。 3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前 任者の残任期間とする。 第5条 委員会は必要に応じて関係職員の出席を求め,意見をきくことができる。 第6条 委員会の庶務は,教務補導部厚生課が処理する。 附 則 この規程は,昭和53年4月1日から施行する。