東京学芸大学教務補導部学生委員会規程を次のとおり制定する。

  昭和54年3月19日
                  東京学芸大学長
                    太 田 善 麿


昭和54年規程第4号
   東京学芸大学教務補導部教務委員会規程
 (設置)
第1条 教務補導部に,教務補導部学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (構成)
第2条 委員会は,各部から選出された教授会構成員2名をもつて組織する。
2 教務補導部長は,前項の委員のほか,教授会構成員の中から委員会の議を経て
 若干名の委員を委嘱することができる。
3 教務補導部長は,必要に応じ,委員会に出席し,意見を述べることができる。
 (任期)
第3条 前条第1項の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,任期途中
 で欠員のため補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第2項の委員の任期は,同条第1項の委員の任期の終了の日までとする。
 (委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員会が選出する委員がその職務を代行
 する。
3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
4 教務補導部長は,必要に応じ,委員長に委員会の招集を要請することができる。
 (処理事項)
第5条 委員会は,次の事項の処理にあたる。
 (1) 学生の課外教育活動に関すること。
 (2) 学生に対する広報活動に関すること。
 (3) 学生の賞罰に関すること。
 (4) 学生及び学生団体の指導に関すること。
 (5) 入学料免除に関すること。
 (6) 授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
 (7) 日本育英会奨学生に関すること。
 (8) その他学生の厚生・福祉・指導等に関すること。
 (委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことがで
 きる。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,学生課及び厚生課が処理する。

   附 則
1 この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず,昭和54年4月1日から就任する委員のうち半数の
 委員の任期は,昭和54年9月30日までとする。