東京学芸大学学生委員会規程

                             昭和54年3月19日
                             規 程 第 4 号
                    改正(施行)平54程8(54.4.1)
                          平5程1(5.4.1)
                          平10程13(10.4.9)
                    廃止(施行)平11程5(11.4.1)

 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (組織)
第2条 委員会は,各部から選出された教授会構成員2名をもつて組織する。
2 学長は,前項の委員のほか,教授会構成員の中から委員会の議を経て若干名の
 委員を委嘱することができる。
 (任期)
第3条 前条第1項の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任期途中
 で欠員のため補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第2項の委員の任期は,同条第1項の委員の任期の終了の日までとする。
 (委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員会が選出する委員がその職務を代行
 する。
3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (処理事項)
第5条 委員会は,次の事項の処理にあたる。
 (1) 学生の課外教育活動に関すること。
 (2) 学生に対する広報活動に関すること。
 (3) 学生の賞罰に関すること。
 (4) 学生及び学生団体の指導に関すること。
 (5) 入学料免除に関すること。
 (6) 授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
 (7) 日本育英会奨学生に関すること。
 (8) その他学生の厚生,福祉,指導等に関すること。
 (副学長等の出席)
第6条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,学生サービス課が処理する。

   附 則
1 この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず,昭和54年4月1日から就任する委員のうち半数の
 委員の任期は,昭和54年9月30日までとする。

   附 則(平成5.4.1)(抄)
2 改正前の学生部学生委員会規程第3条の規定により,平成5年9月30日に任期
 満了となる委員の任期は,改正後の学生部学生委員会規程第3条の規定にかかわ
 らず,平成6年3月31日までとする。