東京学芸大学学生委員会規程
昭和54年3月19日 規 程 第 4 号 改正(施行)平54程8(54.4.1) 平5程1(5.4.1) 平10程13(10.4.9) 廃止(施行)平11程5(11.4.1) (設置) 第1条 本学に,東京学芸大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (組織) 第2条 委員会は,各部から選出された教授会構成員2名をもつて組織する。 2 学長は,前項の委員のほか,教授会構成員の中から委員会の議を経て若干名の 委員を委嘱することができる。 (任期) 第3条 前条第1項の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任期途中 で欠員のため補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。 2 前条第2項の委員の任期は,同条第1項の委員の任期の終了の日までとする。 (委員長) 第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。 2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員会が選出する委員がその職務を代行 する。 3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 (処理事項) 第5条 委員会は,次の事項の処理にあたる。 (1) 学生の課外教育活動に関すること。 (2) 学生に対する広報活動に関すること。 (3) 学生の賞罰に関すること。 (4) 学生及び学生団体の指導に関すること。 (5) 入学料免除に関すること。 (6) 授業料の免除及び徴収猶予に関すること。 (7) 日本育英会奨学生に関すること。 (8) その他学生の厚生,福祉,指導等に関すること。 (副学長等の出席) 第6条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。 2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は,学生サービス課が処理する。 附 則 1 この規程は,昭和54年4月1日から施行する。 2 第3条の規定にかかわらず,昭和54年4月1日から就任する委員のうち半数の 委員の任期は,昭和54年9月30日までとする。 附 則(平成5.4.1)(抄) 2 改正前の学生部学生委員会規程第3条の規定により,平成5年9月30日に任期 満了となる委員の任期は,改正後の学生部学生委員会規程第3条の規定にかかわ らず,平成6年3月31日までとする。