東京学芸大学カリキュラム委員会規程

                             平成7年3月9日
                             規 程 第 5 号
                    改正(施行)平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)
                    廃止(施行)平11程4(11.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学カリキュラム委
 員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,現行の本学教育学部カリキュラムの運営及び改善に係る事項に
 ついて所要の審議を行うことを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) カリキュラム運営の方法とその改善に関すること。
 (2) カリキュラム編成の一部補正に関すること。
 (3) カリキュラム運営の円滑化に関すること。
 (4) その他カリキュラムに関すること。
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各部ごとに当該部所属の教授会構成員が互選した者        各2名
 (2) 附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター,
  留学生センター,海外子女教育センター,保健管理センター及び情報処理セン
  ターに所属する教授会構成員が互選した者              1名
 (3) 学長が委嘱する者                       若干名
 (任期)
第5条 前条の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生
 じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (分科会)
第8条 委員会は,必要に応じて分科会を置くことができる。
2 分科会に,必要に応じて専門委員を置くことができる。
3 専門委員は,委員会の議を経て,委員長が委嘱する。
4 その他分科会に関し必要な事項は,委員会が定める。
 (副学長等の出席)
第9条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (報告)
第10条 委員長は,委員会において審議した事項を代議員会に報告しなければな
 らない。
 (庶務)
第11条 委員会の庶務は,学務課が処理する。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
 この規程は,平成7年4月1日から施行する。

   附 則(平成9.4.3)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。