東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター規程を次のように制定する。
 
  平成12年3月2日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正
 
 
平成12年規程第6号
   東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター規程
   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター(以下「センター」
 という。)は,学校教育カリキュラム並びに教員養成及び教員研修プログラムに
 関し,専門的な調査及び研究を行うとともに,全国共同利用施設として,この分
 野の調査研究に従事する者の利用に供することを目的とする。
 (部門及び業務)
第2条 センターに,カリキュラム構造研究開発部門,教員養成プログラム研究開
 発部門及び教員研修プログラム研究開発部門を置き,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学校教育カリキュラム構造の研究及びカリキュラムモデルの研究開発
 (2) 教員養成プログラムの研究開発
 (3) 教員研修プログラムの研究開発
 (4) その他必要な業務
 (職員)
第3条 センターに,センター長及び専任教官のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教官を置くことができる。
 (客員教授等)
第4条 センターに,客員教授又は客員助教授(以下「客員教授等」という。)を
 置く。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
 (共同研究員)
第5条 センターに,必要に応じて,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員は,学長が委嘱する。
 (センター長)
第6条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
 (事務室)
第7条 センターに,事務室を置く。
2 事務室に関する規則は,別に定める。
   第2章 運営協議会
 (運営協議会)
第8条 センターに,センターの事業計画その他の運営に関する重要事項について,
 センター長の諮問に応ずるため,運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
 (組織)
第9条 協議会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) 学長が委嘱する本学専任の教官 若干名
 (3) 学長が委嘱する学外の学識経験者 若干名
 (任期)
第10条 前条第2号及び第3号の協議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 ただし,補欠協議員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (招集)
第11条 センター長は,協議会を招集し,議長となる。
 (専門委員)
第12条 協議会に,専門的事項について審議するため,必要に応じて,専門委員
 を置くことができる。
2 専門委員は,協議会の議に基づき,センター長が委嘱する。
   第3章 運営委員会
 (運営委員会)
第13条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運
 営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第14条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教官の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第15条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教官 若干名
 (3) 副学長 1名
 (4) 学部主事
 (5) 学長が委嘱する本学専任教官 若干名
 (任期)
第16条 前条第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠
 委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第17条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第18条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第19条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
   第4章 所員会議
 (所員会議)
第20条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
 ーに所属する教官をもって組織する所員会議を置く。
2 客員教授等は,所員会議に出席し,専門的事項について意見を述べることがで
 きる。
   第5章 雑則
 (庶務)
第21条 協議会及び委員会の庶務は,センターが処理する。
 (細目)
第22条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,協議会,委員会,所員会
 議その他センターに関する細目は,委員会の議を経て,センター長が定める。

   附 則
 この規程は,平成 年 月 日から施行する。


(注) 施行日については,省令改正施行日とする。(国立学校設置法施行規則の
   改正施行日)