(趣旨) 第1条 この規則は,東京学芸大学における事務用パソコン及び周辺機器(以下「 パソコン等」という。)の使用者に対して,適宜パソコン等の操作方法等を指導 できるリーダー(以下「パソコンリーダー」という。)を配置することにより, 適正なパソコン等の維持・管理及びソフトウェアの積極的な活用の推進,並びに 事務情報化に関する知識及び技術の普及を図ることを目的とし,必要な事項を定 めるものとする。 (任務) 第2条 パソコンリーダーは,事務情報の担当課と協力し,次の各号に掲げる任務 を遂行するものとする。 (1) パソコン等の基本操作に関する指導及び助言 (2) パソコン等に軽微な障害が発生した場合の復旧処理作業 (3) 前号において復旧できなかった場合の事務情報の担当課との連絡調整 (4) パソコン等の維持管理に関する指導及び助言 (配置部局及び人員) 第3条 パソコンリーダーの配置部局及び人員は,別表のとおりとする。 (指名の手続) 第4条 別表に掲げるパソコンリーダー配置部局の長(以下「部局の長」という。) は,当該部局の職員のうちからパソコンリーダーを指名するものとする。 2 部局の長は,パソコンリーダーを指名したときは,別紙様式により事務情報化 推進協議会議長に報告するものとする。 (パソコンリーダーに対する負担の軽減) 第5条 部局の長は,パソコンリーダーに対し任務が過度の負担とならないよう特 段の配慮を行うものとする。 (研修) 第6条 パソコンリーダーが任務を遂行するために,必要に応じて担当課は,研修 を実施するものとする。 (補則) 第7条 この規則に定めるもののほか,パソコンリーダーに関し必要な事項は,事 務情報化推進協議会が定める。 附 則 この規則は,平成11年7月28日から施行する。
パソコンリーダー配置部局 |
人員 |
パソコンリーダー配置部局 |
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総務部総務課
〃 広報調査課
〃 人事課
〃 学外連携推進室
経理部主計課
〃 経理課
〃 契約室
学務部学務課
〃 学生サービス課
〃 入試課
〃 留学生課
〃 大学院室
施設部 |
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附属図書館事務部
教育学部事務部第一事務係
〃 第二事務係
〃 第三事務係
〃 第四事務係
附属特殊教育研究施設事務室
附属教育実践総合センター事務室
海外子女教育センター事務室
情報処理センター事務室
附属学校部事務部 |
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