東京学芸大学における外部資金に係る間接経費等取扱要項
令和2年3月12日
制 定
(趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)における競争的資金,受託事業,
受託研究,共同研究等(以下「外部資金」という。)に係る間接経費については,
競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日競争的資金に関
する関係府省連絡会申し合わせ。以下「共通指針」という。)の趣旨を踏まえ,
適正に執行し,使途の透明性を確保するとともに,外部資金獲得に資する学内予
算(以下「インセンティブ経費」という。)の配分等について,必要な事項を定
めるものとする。
(間接経費の配分及び使途)
第2条 外部資金に係る間接経費は,事務局に配分する。
2 外部資金に係る間接経費は,共通指針で定める間接経費の主な使途の例示を参
考として,学長の責任の下で適正に管理・執行する。
(インセンティブ経費の配分及び使途)
第3条 間接経費が付帯する競争的資金を獲得した場合又は間接経費が付帯する受
託事業,受託研究,共同研究等を契約した場合は,当該間接経費に相当する額に
対し,次の各号に定めるところにより,インセンティブ経費を配分する。
(1) 競争的資金に係るインセンティブ経費は,獲得した競争的資金に付帯する間
接経費の50%に相当する額とし,当該競争的資金を獲得した教員が所属する部
局に配分する。
(2) 受託事業及び受託研究に係るインセンティブ経費は,当該事業・研究に係る
間接経費の50%に相当する額とし,当該事業・研究の代表者が所属する部局に
配分する。
(3) 共同研究に係るインセンティブ経費は,間接経費総額から直接経費の3%に
相当する額を控除した額の50%に相当する額とし,当該研究の研究代表者が所
属する部局に配分する。この場合において,控除した「直接経費の3%に相当
する額」は支払消費税相当額の原資とし,この率は支払消費税の支出実績に応
じ,適宜見直しを図るものとする。
2 インセンティブ経費は,配分を受けた部局において,部局長の責任の下で適正
に管理・執行する。
3 インセンティブ経費は,原則として当該年度を執行期限とする間接経費を基に
算出し,配分する。
(その他)
第4条 本要項は,必要に応じて見直すものとする。
(雑則)
第5条 本要項に定めるもののほか,間接経費及びインセンティブ経費に関し必要
な事項は,別に定める。
附 則
1.この要項は,令和2年4月1日から施行する。
2.東京学芸大学における競争的資金に係る「間接経費」の取扱いについて(平成
13年12月12日制定)は廃止する。