東京学芸大学附属図書館におけるインターネット上で公開する
   デジタルデータの複写等利用要項

                                                          令和2年3月24日
                                          附属図書館長裁定

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学附属図書館利用規則(平成18年規則第14号。以
 下「利用規則」という。)第16条第2項の規定に基づき,附属図書館が保管する
 特別コレクションのデジタルデータのうち,インターネット上で公開するもの(
 以下「デジタルデータ」という。)の複写等利用に関し,必要な事項を定めるも
 のとする。
 (デジタルデータの利用)
第2条 デジタルデータを利用できる範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) デジタルデータの印刷
 (2) デジタルデータの複製・ダウンロード
 (3) デジタルデータの頒布・公衆送信
 (4) デジタルデータの譲渡
 (5) デジタルデータの他の著作物等への掲載又は番組等への収録
 (6) デジタルデータの翻案
 (7) デジタルデータの改変
 (手続)
第3条 前条に掲げる利用については,東京学芸大学附属図書館資料撮影等利用要
 項(平成18年6月22日館長裁定)に定める撮影等利用の手続及び利用料の納付を
 要しない。
 (利用条件)
第4条 第2条第3号から第7号に掲げる利用にあたっては,次の各号に掲げる条
 件を付すものとする。
 (1) 掲載又は収録等をする場合は,附属図書館所蔵の旨を明記すること。
 (2) デジタルデータを改変した場合は,その旨を明記すること。
 (その他)
第5条 この要項に定めるもののほか,デジタルデータの利用に関し必要な事項は,
 附属図書館長が定める。

   附 則
 この要項は,令和2年4月1日から施行する。