国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部紀要編集会議要項
                                                          令和2年3月24日
                                          制      定
                      
 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部要項(平成
 24年2月2日制定)第7条第2項の規定に基づき,学系ごとの紀要編集会議(以
 下「編集会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2条 編集会議は,次の各号に定める事項を審議する。
 (1) 東京学芸大学紀要(以下「紀要」という。)の編集及び編集計画の立案に関
  すること。
 (2) 紀要の原稿の整理に関すること。
 (3) その他当該学系における紀要の編集に関する事項
(組織)
第3条 編集会議は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 学系長
 (2) 当該学系の各講座主任
 (3)次条第1項の議長が指名する教員 若干名
 (議長等)
第4条 編集会議に議長及び副議長を置き,議長は前条第1号の委員をもって充て,
 副議長は前条第2号及び第3号の委員の互選により定める。
2 議長は会議を招集する。 
 (庶務)
第5条 編集会議に関する庶務は,当該学系が処理する。
 (補則)
第6条 この要項に定めるもののほか,編集会議の運営等に関し必要な事項は,編
 集会議が定める。

   附 則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。