東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(東京学芸大学)
   リサーチ・アシスタント制度実施要項
                                令和2年3月26日
                                制      定
                          改正(施行)令2.5.7(2.5.7)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(東京学芸大学)
 (以下「連合学校教育学研究科」という。)におけるリサーチ・アシスタント(以
 下「RA」という。)制度(以下「本制度」という。)の実施に関し,その円滑
 な運用に資するため,必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 本制度は,連合学校教育学研究科における学術研究の一層の推進に資する
 研究支援体制の充実・強化並びに研究者の養成・確保を促進するため,当該研究
 科の優秀な学生を,連合学校教育学研究科の教員が行う研究プロジェクト等(以
 下「研究プロジェクト等」という。)に研究補助者として参画させ,研究活動の
 効果的な推進を図るとともに,研究補助業務を通じて研究者としての研究遂行能
 力の育成を図ることを目的とする。
 (資格)
第3条 RAとして採用できる学生は,連合学校教育学研究科に在学する学生とす
 る。
 (職務)
第4条 RAは,連合学校教育学研究科において実施する研究プロジェクト等を効
 果的に推進するため,研究補助者として研究に参画し,研究プロジェクト等の代
 表者(以下「研究代表者」という。)の指示に従い,当該研究活動に必要な補助
 業務に当たるものとする。
 (身分)
第5条 RAの身分は,国立大学法人東京学芸大学非常勤職員就業規則(平成16年
 規則第28号。以下「非常勤職員就業規則」という。)の適用を受ける非常勤職員
 とする。
 (申請及び選考手続)
第6条 RAの採用を希望する研究代表者は,採用しようとする学生の主指導教員
 の推薦を得て,次に掲げる書類により,学長に申請する。
 (1) 実施計画書
 (2) 在留カード(表・裏)の写し(外国人留学生のみ)
 (3) その他必要な書類
2 学長は,前項の申請に基づきRAの選考を行う。
 (選考基準)
第7条 RAの選考基準は,次のとおりとする。
 (1) 将来,研究者となる意欲と優れた能力を有する学生であること。
 (2) 当該学生の能力及び資質が,研究プロジェクト等の研究補助業務の内容に適
  合し,当該学生の研究能力の向上に資するものであること。
 (3) 当該学生の研究指導,授業等に支障が生じないこと
 (給与)
第8条 RAの給与は,時間給のみとし,非常勤職員就業規則の定めるところによ
 る。
 (勤務日数及び時間)
第9条 RAの勤務日数及び時間数は,当該学生の研究指導,授業等に支障が生じな
 い範囲内で,学長が定める。
 (採用決定者の提出書類)
第10条 新たに採用されるRAは,次に掲げる書類を大学院課に提出する。
 (1) 給与の口座振込申出書
 (2) 給与振込先の口座名義がわかる通帳の写し(外国人留学生のみ)
 (オリエンテーション)
第11条 RAに研究補助業務を行わせるに当たっては,円滑な運営を図るため,
 研究代表者が事前に当該業務に関する適切なオリエンテーションを行うものとす
 る。
 (出勤簿)
第12条 RAは,研究補助業務を行ったときは,出勤簿に押印するものとする。
 (雑則)
第13条 本制度に関する事務は,関係部課の協力を得て大学院課が行う。
2 この要項に定めるもののほか,本制度の実施に関し必要な事項は,学長が別に
 定める。

   附 則 
1.この要項は,令和2年4月1日から施行する。
2.「東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(東京学芸大学)リサーチ・アシ
 スタント制度 実施要項(平成16年5月12日運営委員会決定)」は,令和2
 年3月31日限り廃止する。

   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。