小平第3住宅に関する取扱要項
                                                          平成25年3月19日
                                                          学 長 裁 定 
                   改正(施行)令2.3.26(2.4.1)
                                                
 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学宿舎規則(平成16年規則第18号。
 以下「規則」という。)第17条の規定に基づき,小平市小川西町2-20〜22に所在
 する職員宿舎(以下「宿舎」という。)について,必要な事項を定めるものとす
 る。
 (名称)
第2条 宿舎は,「小平第3住宅」と称する。
 (貸与の対象者)
第3条 規則第3条の2第2号に定める貸与の対象者は,次に掲げる者とする。
 (1) 国立大学法人東京学芸大学有期雇用職員就業規則の適用を受ける有期雇用職員
 (2) 国立大学法人東京学芸大学継続雇用職員就業規則の適用を受ける継続雇用職員
 (3) 東京多摩地区連合宿舎等の維持,管理及び運営に関する協定書(以下「協定
  書」という。)第2条に定める機関(以下「連合機関」という。)の役職員(
  協定書第2条第1項第6号から第11号までに定める機構の本部(以下「機構本
  部」という。)の役職員を含む。)
 (4) 前3号以外で学長が特に認めた者
2 前項第3号の連合機関又は機構本部以外の機関から,当該機関の役職員を入居
 させたい旨の申出があった場合は,別途協議するものとする。
 (使用料等)
第4条 宿舎使用料及び駐車場使用料の月額は,次に定めるとおりとする。
 (1) 宿舎使用料  24,704円(単身赴任者は13,568 円)
 (2) 駐車場使用料   4,534円(税抜金額とし,請求金額は消費税額及び地方消費
  税額を加算した額とする。)
2 宿舎使用料を改正する場合は,協定書第5条第3項の規定に基づき,改定内容
 及びその理由を予め連合機関又は機構本部に対して通知しなければならない。
 (施設の使用)
第5条 宿舎の施設の使用について必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この要項は,平成25年3月19日から施行する。