国立大学法人東京学芸大学における大学発ベンチャーの支援
   に関する規程
                             令和2年10月15日
                             規 程 第 29 号

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る大学発ベンチャー企業(以下「大学発ベンチャー」という。)の適正な支援を
 図るために必要な事項を定めることを目的とする。
 (定義)
第2条 この規程において,「大学発ベンチャー」とは,次の各号のいずれかに該
 当するものをいう。
 (1) 本学又は本学職員(本学役員及び本学職員(非常勤教職員を含む。)をいう
  。以下同じ。)若しくは学生等(学部学生,大学院学生,研究生,研究員その
  他本学において教育研究に携わる者をいう。以下同じ。)が所有する知的財産
  権をもとに起業したもの。
 (2) 本学で達成された研究成果又は習得した技術等に基づいて起業したもの。
 (3) 本学職員若しくは学生等がベンチャー企業の設立者となり,又はその設立に
  深く関与するなどして起業したもの。
 (4) 本学職員若しくは学生等であった者が,退職,修了若しくは卒業の後,1年
  以内にベンチャー企業の設立者となり,又はその設立に深く関与するなどして
  起業したもの。
 (支援内容)
第3条 本学は,次の各号に掲げるもののうち,大学発ベンチャーの事業目的,本
 学への貢献内容等に応じ,第5条に定める支援期間内において,必要と認める支
 援を行うものとする。
 (1) 「学芸大発ベンチャー」と称することを認めること。
 (2) 本学の施設・設備の使用を認めること。
 (3) 本学の施設を使用する場合において,支援期間内に限り大学発ベンチャーの
  登記住所を当該施設の住所とすることを認めること。
 (4) 本学が所有する知的財産権,ノウハウ等の使用に関する優遇措置を設けるこ
  と。
 (5) その他,学長が必要と認めること。
2 前項の支援を受けたことによって大学発ベンチャーに損失及び損害が生じた場
 合でも,本学はいかなる法的責任も負わないものとする。
 (支援の条件)
第4条 本学から大学発ベンチャーの支援を受けようとする企業は,次の各号に掲
 げる要件をすべて満たしていなければならない。
 (1) 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。
 (2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
 (3) 本学に対する名誉棄損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
 (4) 本学職員が起業したものにあっては,国立大学法人東京学芸大学職員兼業規
  則(平成16年規則第11号),その他関係規程等に定める所要の手続,許可等が
  適正になされていること。
 (支援期間)
第5条 大学発ベンチャーへの支援期間は,5年を超えない範囲で,学長が必要と
 認める期間とする。
 (支援の申請)
第6条 第3条第1項各号に掲げる支援を受けようとする企業は,大学発ベンチャー
 支援申請書(別紙様式1)を学長に提出しなければならない。
 (審査)
第7条 大学発ベンチャーへの支援の可否等は,教育実践研究推進本部において審
 査する。
2 教育実践研究推進本部は,審査にあたって,次の各号に掲げる者の意見を聴く
 ことができる。 
 (1) 教育インキュベーションセンター長
 (2) その他学長が必要と認めた者
3 審査に関して必要な事項は,別に定める。
 (支援の決定)
第8条 学長は,第6条の申請があったときは,教育実践研究推進本部の審査を経
 て,支援の可否を決定するものとする。
 (決定の通知)
第9条 学長は,大学発ベンチャーへの支援の可否を決定したときは,大学発ベン
 チャーへの支援決定通知(別紙様式2)又は大学発ベンチャーへの不支援通知(
 別紙様式3)により,申請者に通知するものとする。
2 大学発ベンチャーへの支援を決定した場合には,教育実践研究推進本部のウェ
 ブサイトに掲載するものとする。
 (支援決定に附帯する手続)
第10条 前条第1項の規定に基づき支援の決定を受けた大学発ベンチャー(以下
 「認定大学発ベンチャー」という。)の代表者は,本学の関係規則等に従い,支
 援内容に応じ,本学において必要となる手続を執らなければならない。
 (事業報告等)
第11条 認定大学発ベンチャーの代表者は,第5条に定める支援期間の年度毎,
 当該企業の決算日から3ヶ月以内に,大学発ベンチャー事業報告(別紙様式4)
 により,事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。
2 認定大学発ベンチャーの代表者又は清算人は,次の各号のいずれかに該当する
 こととなった場合,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
 (1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
 (2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告
 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続き
 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続き
 (5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める罰則刑の確定
 (支援の決定内容の解除)
第12条 認定大学発ベンチャーの代表者は,第5条に定める支援期間内において,
 任意の様式により,支援決定内容の全部又は一部の解除を申し出ることができる。
2 学長は,前項の申し出を受けたときは,教育実践研究推進本部の議を経て,そ
 の取扱いを決定するものとする。
 (支援の決定の取消し)
第13条 学長は,認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は,
 支援の決定を取り消すことができる。
 (1) 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
 (2) 社会的信用を失墜する行為を行った場合
 (3) 企業活動の実態がなくなった場合
 (4) 第11条第1項の事業報告を拒否した場合
 (5) その他認定大学発ベンチャーとして支援を継続することが適当でないと学長
  が認めた場合
 (事務)
第14条 大学発ベンチャーの支援に関する事務は,財務・研究推進部研究・連携
 推進課が行う。
 (規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャーの支援に関し必要な事
 項は,学長が別に定める。

   附 則
 この規程は,令和2年10月15日から施行する。

 別紙様式1〜4(PDF形式)