東京学芸大学保健管理センター要項
                                                          令和5年3月23日
                                          制      定

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学大学教育研究基盤センター機構規程(平成31年
 規程第13号)第16条第3項の規定に基づき,東京学芸大学保健管理センター(以
 下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,本学の保健管理に関する専門的業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生の健康診断及び健康相談
 (2) 学生の精神衛生に関する業務
 (3) 学生に対する健康診断の事後措置等健康の維持増進についての必要な指導助
  言
 (4) 学内の環境衛生及び感染症の予防についての指導助言
 (5) 学内の保健計画の実施
 (6) 保健管理の充実向上のための調査研究
 (7) その他必要な業務
 (職員)
第4条 センターは,保健管理センター長(以下「センター長」という。),セン
 ターの業務を担当する専任教員その他必要な教職員をもって組織し,センターの
 業務を担当する。
 (センター会議)
第5条 センターに,センターの業務及び管理運営に関して必要な事項を協議する
 ため,センターの業務を担当する教職員をもって組織するセンター会議を置く。
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,議長が主宰する。
4 大学教育研究基盤センター機構長(以下「機構長」という。)は,センター会
 議に出席することができる。
5 センター会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (事務)
第6条 センターに関する事務は,学務部学生課が処理する。
 (要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,大学教育研究基盤センター機構会議の議を経て機構長
 が定める。
 (雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,機
 構長が別に定める。

   附 則
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学保健管理センター規程(昭和58年規程第11号)は廃止する。