東京学芸大学学生諸手続等規程

                             昭和25年10月16日
                             制      定
                    改正(施行)昭41程6(41.4.1)
                          昭48程10(48.12.21)
                          昭54程8(54.4.1)
                          昭55程3(55.4.1)
                          昭62程2(62.1.8)
                          昭62程4(62.3.9)
                          昭63程14(63.12.8)
                          平7程15(7.10.5)
                          平10程13(10.4.9)
                          平13程26(13.12.6)
                          平15程1(15.2.6)
                            平16程30(16.4.1)
                            平17程15(17.4.1)
                            平20程8(20.2.21)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平27程22(27.12.24)
                                                    平28程3(28.1.14)
                                                    平28程22(28.5.30)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の学生の学生生活上
 必要な諸手続等に関する事項について定める。
第2条及び第3条 削除
 (保証人)
第4条 保証人は,入学者の在学中における授業料・寄宿料納入及びその身上に関
 して起こる一切のことについて,連帯して責任を負うものとし,原則として父母
 その他の親族とする。
2 保証人及び保証人の住所に変更があった場合には,直ちに学務課に届出なけれ
 ばならない。
 (入寮の手続)
第5条 本学寄宿舎(学寮)に入寮を希望する者は,所定の入寮願に必要書類を添
 えて,学生課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (学生証)
第6条 学生は,学生証の交付を受けなければならない。
2 学生証の交付を受けようとする者は,学生記録に本人の写真を添えて学務課に
 提出しなければならない。
3 学生は,常に学生証を携帯しなければならない。
4 学生証を紛失したときは,直ちに学務課に届出て再交付を受けなければならな
 い。
5 卒業,退学等により学籍を失ったとき又は有効期間が満了したときは,直ちに
 学務課に返付しなければならない。
 (改姓及び旧姓使用)
第7条 学生が改姓を行った場合は,改姓届を学務課に届出なければならない。
2 旧姓使用を希望する場合は,旧姓使用申出書を学務課に届出なければならない。
 (住所の届出)
第8条 学生は,入学後,その住所を学務課に届出なければならない。
2 住所を変更した場合は,そのつど住所変更届を学務課に提出しなければならな
 い。
 (健康診断)
第9条 学生は,毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。
 (科目の履修)
第10条 科目の履修に当たっては,履修科目申告票を授業担当教員に提出し,履
 修する科目を学務課に登録しなければならない。
 (休学及び復学)
第11条 東京学芸大学学則(平成16年学則第2号。以下「学則」という。)第24
 条により休学をし,又は復学を希望する者は,所定の休学又は復学願(病気のと
 きは医師の診断書を添付する。)に指導教員の意見書を添えて学務課に提出し,
 学長の許可を受けなければならない。
 (再入学)
第11条の2 学則第22条により,本学の退学者又は学則第28条第3号の規定によ
 り除籍になった者が再入学を志願する場合は,所定の再入学願に再入学調書及び
 健康診断書を添えて学務課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (退学)
第12条 学則第26条により退学を希望する者は,所定の退学願に指導教員の意見
 書を添えて学務課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (転学)
第13条 学則第27条により転学を希望する者は,所定の転学願に指導教員の意見
 書を添えて学務課に提出し,学長の承認を受けなければならない。
 (海外派遣留学生)
第13条の2 学則第25条により海外派遣留学生の推薦を受けようとする者は,所
 定の願書を国際課に提出しなければならない。
 (課程の変更等)
第14条 学則第23条により,課程の変更又は専攻,選修及びコースの変更を志望
 する者は,その理由を記した願書に指導教員の意見書を添えて学務課に提出し,
 学長の許可を受けなければならない。
 (入学料の徴収猶予)
第15条 入学料の免除申請をして免除を不許可とされた者又は一部について免除
 を許可された者のうち,学則第34条により入学料の徴収猶予を希望する者は,所
 定の入学料徴収猶予願を学生課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (授業料の納入)
第16条 授業料は,学則第36条第1項に定める期日までに経理課に納入しなけれ
 ばならない。
 (授業料の分納・徴収猶予)
第17条 学則第38条により授業料の分納・徴収猶予を希望する者は,所定の願書
 を学生課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (授業料の免除)
第18条 学則第40条により授業料の免除を希望する者は,所定の授業料免除願に
 当該学生を扶養する者の居住地の市区町村長が発行する所得に関する証明書その
 他必要書類を添えて学生課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (奨学金)
第19条 奨学金を受けようとする者は,所定の奨学生願書を学生課に提出しなけ
 ればならない。
第20条 削除
 (諸証明)
第21条 学業成績証明書,卒業・修了証明書,卒業・修了見込証明書,在学証明
 書その他の証明書の交付を受けようとする者は,所定の交付願を所管課に提出し
 なければならない。
 (施設又は物品の使用)
第22条 学生が本学の施設又は物品を使用しようとするときは,所定の施設使用
 願又は物品使用願を当該施設又は物品を管理する部課等に提出し,管理責任者の
 許可を受けなければならない。
2 施設又は物品の使用に当たっては,管理責任者の指示に従わなければならない。
 (団体の設立)
第23条 学生が団体を設立しようとするときは,所定の団体設立届に顧問教員承
 諾届を添え学生課に提出し,学長の承認を受けなければならない。
2 各団体は部員名簿を作成し,保管しなければならない。
 (団体届出事項の変更及び団体の継続)
第24条 学生団体が届出事項を変更するとき及び年度を越えて団体を継続しよう
 とするときは,前条第1項に準じて届け出て承認を受けなければならない。
 (集会)
第25条 学生が集会しようとするときは,原則として3日前までに所定の集会届
 を学生課を経て学長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 学生の集会に学外の者を参加させようとするときは,同様届け出て承認を受け
 なければならない。
 (学外活動)
第26条 学生が本学の名を冠し学外で諸活動をしようとするとき又は学生団体が
 学外団体に加入しようとするときは,所定の学外活動届又は学外団体加入届を学
 生課を経て学長に提出し,その承認を受けなければならない。
 (学内諸活動)
第27条 学生が学内において募金,物品の販売,署名運動,世論調査,印刷物の
 配布などの活動をしようとするときは,所定の届出書を学生課を経て学長に提出
 し,その承認を受けなければならない。
2 前項の諸活動が金銭上の収支を伴う場合は,事前にその予算書を,事後にはそ
 の決算書を,学生課を経て学長に提出しなければならない。
 (掲示)
第28条 学生が学内において掲示(立看板による掲示を含む。)をしようとする
 ときは,掲示責任者を明記した掲示物を学生課に提出し,学長の承認を受けたの
 ち所定の場所に掲示しなければならない。
2 前項に関する詳細については,別に定める。
 (規程の改廃)
第29条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 

   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

   附 則(昭62程4)(抄)
 昭和62年2月26日から適用する。

     附 則(平7程15)(抄)
1 平成7年10月1日から適用する。
2 改正後の規程第15条の規定にかかわらず,平成6年度以前に入学した者につい
 ては,なお従前の例による。

     附 則(平20程8)(抄)
 平成19年4月1日から適用する。

     附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平27程22)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平28程22)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。