東京学芸大学事務協議会規則
昭和39年8月23日 規 則 第 4 号 改正(施行)昭43則6(43.4.1) 昭50則4(50.4.19) 昭52則6(52.4.1) 昭54則6(54.4.1) 昭59則2(59.1.1) 昭60則2(60.3.2) 昭62則4(62.4.1) 昭62則7(62.5.30) 平3則5(3.7.1) 平6則6(6.4.1) 平8則3(8.4.1) 平9則2(9.4.1) 平10則3(10.4.9) 平16則2(16.4.1) 平16則47(16.4.23) 平17則8(17.4.20) 平18則11(18.4.1) 平19則19(19.4.1) 平20則16(20.4.1) 平21則26(21.7.1) 平22則13(22.4.1) 平23則7(23.4.11) 平25則8(25.4.1) 平25則20(25.9.27) 平27則14(27.4.1) 平28則15(28.4.1) 平29則14(29.4.14) 平31則2(31.4.1) (設置) 第1条 本学に,東京学芸大学事務協議会(以下「事務協議会」という。)を置く。 (目的) 第2条 事務協議会は,事務に関する重要な事項を協議するとともに,各部局相互 の連絡を緊密にし,本学の事務運営の円滑を期することを目的とする。 (組織) 第3条 事務協議会は,次の各号に定める者をもって組織する。 (1) 事務局長 (2) 部長 (3) 副部長 (4) 課長 (5) 学長室長 (6) 監査室長 (議長等) 第4条 事務協議会は,必要に応じて事務局長が招集し,議長となる。 2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した者がその職務を代行する。 (関係職員の出席) 第5条 事務局長は,必要があると認めるときは,関係職員を出席させ意見を聴く ことができる。 (規則の改廃) 第6条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。 (庶務) 第7条 事務協議会に関する庶務は,総務部総務課が処理する。 附 則 この規則は,公布の日から施行する。 附 則(平17則8)(抄) 平成17年4月1日から適用する。 附 則(平23則7)(抄) 平成23年4月1日から適用する。 附 則(平25則20)(抄) 平成25年9月1日から適用する。 附 則(平29則14)(抄) 平成29年4月1日から適用する。