東京学芸大学事務協議会規則

                             昭和39年8月23日
                             規 則 第 4 号
                    改正(施行)昭43則6(43.4.1)
                          昭50則4(50.4.19)
                          昭52則6(52.4.1)
                          昭54則6(54.4.1)
                          昭59則2(59.1.1)
                          昭60則2(60.3.2)
                          昭62則4(62.4.1)
                          昭62則7(62.5.30)
                          平3則5(3.7.1)
                          平6則6(6.4.1)
                          平8則3(8.4.1)
                          平9則2(9.4.1)
                          平10則3(10.4.9)
                           平16則2(16.4.1)
                          平16則47(16.4.23)
                          平17則8(17.4.20)
                          平18則11(18.4.1)
                          平19則19(19.4.1)
                                                    平20則16(20.4.1)
                                                    平21則26(21.7.1)
                                                    平22則13(22.4.1)
                                                    平23則7(23.4.11)
                                                    平25則8(25.4.1)
                                                    平25則20(25.9.27)
                                                    平27則14(27.4.1)
                                                    平28則15(28.4.1)
                                                    平29則14(29.4.14)
                                                    平31則2(31.4.1)

 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学事務協議会(以下「事務協議会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 事務協議会は,事務に関する重要な事項を協議するとともに,各部局相互
 の連絡を緊密にし,本学の事務運営の円滑を期することを目的とする。
 (組織)
第3条 事務協議会は,次の各号に定める者をもって組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 部長
 (3) 副部長
 (4) 課長
 (5) 学長室長
 (6) 監査室長
 (議長等)
第4条 事務協議会は,必要に応じて事務局長が招集し,議長となる。
2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した者がその職務を代行する。
 (関係職員の出席)
第5条 事務局長は,必要があると認めるときは,関係職員を出席させ意見を聴く
 ことができる。
 (規則の改廃)
第6条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
 (庶務)
第7条 事務協議会に関する庶務は,総務部総務課が処理する。

   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

   附 則(平17則8)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平23則7)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平25則20)(抄)
 平成25年9月1日から適用する。

   附 則(平29則14)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。