東京学芸大学附属図書館委員会規程

                             昭和39年5月20日
                             規 程 第 8 号
                    改正(施行)平4程1(4.1.9)
                           平12程23(12.5.11)
                            平16程30(16.4.1)

 (目的)
第1条 この規程は,東京学芸大学附属図書館規程(昭和39年規程第12号)第2条
 第2項の規定に基づき,東京学芸大学附属図書館委員会(以下「委員会」という。
 )について必要な事項を定めるものとする。
 (組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 各学系の教授会から推薦された教員 各2名
 (2) 図書館学に関係する教員 1名
 (3) 学術情報部長
 (任期)
第3条 前条第1号及び第2号に定める委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (審議事項)
第4条 委員会は,附属図書館長の諮問に応じ,次の事項を審議する。
 (1) 図書館の予算の原案に関すること。
 (2) 図書館の利用に関すること。
 (3) 図書館資料の選定に関すること。
 (4) その他図書館に関する重要事項
 (議長)
第5条 委員会は,附属図書館長が招集し,議長となる。
 (関係者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じ,関係職員の出席を求め,意見を聞くことができる。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,学術情報部において処理する。

   附 則
1 この規程は,昭和39年5月20日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
2 第2条第1号に定める委員のうち半数の任期は,第3条第1項の規定にかかわ
 らず,昭和39年度にかぎり1年とする。

   附 則(平16程30)(抄)
2 改正前の東京学芸大学図書館委員会規程第2条第1号の規定により推薦された
 委員については,改正後の規程第2条第1号の規定により推薦されたものとみな
 す。