東京学芸大学附属図書館規程

                             昭和39年6月7日
                             規 程 第 12 号
                    改正(施行)平16程30(16.4.1)
                                                    平20程24(20.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程3(22.1.28)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程17(24.4.26)
                                                    平26程6(26.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第14条第2項の規定に基づき,東京学芸大学附属図書館(以下「附属図書館」
 という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 附属図書館は,学術情報及び東京学芸大学(以下「本学」という。)の歴
 史に関する資料の収集,整理,保存,提供等を行い,本学における教育,研究等
 の支援に資するとともに,社会に開かれた図書館活動を行うことにより,広く学
 術の発展に寄与することを目的とする。
 (附属図書館長)
第3条 附属図書館長は,理事又は教授のうちから,学長が任命する。
2 附属図書館長は,附属図書館の業務(東京学芸大学事務組織規則(平成16年規
 則第3号)に定める附属図書館に関する事務を除く。)を統括する。
3 附属図書館長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任命した学長の任
 期の末日を超えることはできない。
4 欠員が生じた場合の後任附属図書館長の任期は,前任者の残任期間とする。
 (大学史資料室)
第4条 附属図書館に,本学の歴史に関する資料の収集,整理,保存及び公開等を
 行う組織として,東京学芸大学大学史資料室を置く。
2 大学史資料室に関し必要な事項は,別に定める。
 (運営)
第5条 附属図書館の運営に関する重要事項は,学術情報委員会において審議する。
 (規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (利用)
第7条 附属図書館の利用に関することは,別に定める。

   附 則
1 この規程は,昭和39年6月17日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学附属図書館規則(昭和36年4月1日)及び東京学芸大学附属図書
 館管理規程(昭和25年10月1日)は,これを廃止する。

   附 則(平20程24)(抄)
2 東京学芸大学附属図書館委員会規程(昭和39規程第8号)は,廃止する。
  
   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程17)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平26程6)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に,附属図書館長として選出された者は,この規程により選出
 されたものとみなす。