書留郵便物及び電報の収受等に関する取扱い

                             昭和41年8月1日
                             事 務 局 長 裁 定
                   改正(施行)昭50庶  81(50.4.1)
                         昭62庶  360(62.5.28)
                         平7庶  584(7.4.1)
                         平9庶  5-3(9.4.1)
                         平9庶 5-49(10.4.9)
                         平13総 1-21(14.4.1)
                        平17.3.31(17.3.31)
                        平17.4.11(17.4.11)
                                               平19.3.22(19.4.11)
                                                平21.7.1(21.7.1)

1 書留郵便物を接受したときは,書留郵便物収受簿(第1号様式)に登載の上,
 それぞれ名あての者に交付する。
2 電報の発信は,電報原議書(第2号様式)により行う。


   附 則(平17.3.31)(抄)
 平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平17.4.11)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。


  第1号様式〜第2号様式(PDF形式)