東京学芸大学紀要出版規程
昭和41年3月19日 規 程 第 2 号 改正(施行)昭48程8(48.10.1) 昭56程1(56.4.1) 昭62程7(62.5.28) 平4程2(4.2.6) 平6程15(6.7.7) 平9程15(9.4.3) 平10程13(10.4.9) 平12程16(12.4.1) 平12程24(12.5.11) 平12程27(12.9.7) 平14程3(14.4.8) 平16程30(16.4.1) 平17程12(17.4.1) 平19程24(19.5.10) 平20程24(20.4.1) 平21程15(21.4.9) 平23程23(23.10.1) 平27程24(28.4.1) (目的) 第1条 この規程は,東京学芸大学紀要(以下「紀要」という。)の出版に関し必 要事項を定め,紀要の能率的かつ公平な発行に資し,もって学術の向上をはかる ことを目的とする。 (発行) 第2条 紀要は,各学系(センターは,総合教育科学系に含む。ただし,理科教員 高度支援センターについては,自然科学系に含む。以下同じ。)において,自主 的に発行するものとする。 (投稿) 第3条 各学系の専任教員は,所属学系の紀要に投稿するものとする。他の学系の 紀要に投稿を希望するときは,当該学系に置く学術情報委員会紀要編集部会に届 け出るものとする。 2 外国人教師,特任教員,名誉教授,客員教授,客員准教授及び附属学校の専任 教員は,希望する学系の紀要に投稿することができる。その場合は,投稿を希望 する学系に属する専任教員の紹介を経て,当該学系に置く学術情報委員会紀要編 集部会の承認を得なければならない。 (著作権の譲渡) 第4条 掲載された論文の著作権は東京学芸大学に帰属するものとする。ただし, 当該論文が第三者の著作権その他の権利の侵害問題を生じさせた場合,一切の責 任は著者が負うものとする。 2 掲載された論文の著者は,無許諾かつ無償で,当該著作物の再利用をすること ができる。 (紀要の編集及び出版) 第5条 紀要の編集及び出版に関する事項については,学術情報委員会において審 議する。 (規程の改廃) 第6条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 附 則 この規程は,公布の日から施行する。 附 則(平9程15)(抄) 平成9年4月1日から適用する。 附 則(平12程27)(抄) 平成12年4月1日から適用する。 附 則(平14程3)(抄) 平成14年4月1日から適用する。 附 則(平21程15)(抄) 平成21年4月1日から適用する。