東京学芸大学体育施設運営委員会規程
昭和41年7月6日
規 程 第 15 号
改正(施行)昭43程5(43.4.1)
昭48程8(48.10.1)
昭49程16(49.10.3)
昭54程10(54.9.4)
平10程13(10.4.9)
平16程30(16.4.1)
平17程28(17.9.6)
平21程23(21.7.1)
(目的)
第1条 本学における体育館,競技場等体育施設(以下「体育施設」という。)の
円滑な運営を期するため,本学に,東京学芸大学体育施設運営委員会(以下「委
員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
(1) 健康・スポーツ科学講座主任
(2) 健康・スポーツ科学講座所属教員 3名
(3) 人事課長
(4) 学生課長
(5) 財務課長
(6) 教育研究支援課長
2 前項第2号の委員の任期は,就任の日から起算して3年とする。
3 委員会に委員長を置き,健康・スポーツ科学講座主任をもって充てる。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に定める事項を審議する。
(1) 体育施設の使用計画に関すること。
(2) 体育施設の使用(学外団体使用を含む。)の調整に関すること。
(3) その他体育施設の運営に関すること。
(議事)
第4条 委員会は,その構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議
決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数により,これを決する。
(関係職員の出席)
第5条 委員会は,必要に応じ,関係職員の出席を求め,意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は,教育研究支援部教育研究支援課が処理する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平16程30)(抄)
2 改正前の東京学芸大学体育施設運営委員会規程第2条第1項第2号の規定により
選出された委員については,改正後の規程第2条第1項第2号の規定により選出さ
れたものとみなす。
附 則(平17程28)(抄)
平成17年4月1日から適用する。