東京学芸大学体育施設運営委員会規程

                             昭和41年7月6日
                             規 程 第 15 号
                    改正(施行)昭43程5(43.4.1)
                          昭48程8(48.10.1)
                          昭49程16(49.10.3)
                          昭54程10(54.9.4)
                          平10程13(10.4.9)
                          平16程30(16.4.1)
                          平17程28(17.9.6)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平24程26(24.11.29)
                          平25程31(25.12.18)
                                                    平26程24(26.6.5)

 (目的)
第1条 本学における体育館,競技場等体育施設(以下「体育施設」という。)の
 円滑な運営を期するため,本学に,東京学芸大学体育施設運営委員会(以下「委
 員会」という。)を置く。
 (組織)
第2条 委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。
 (1) 健康・スポーツ科学講座主任
 (2) 健康・スポーツ科学講座所属教員 3名
 (3) 学生課長
 (4) 学系支援課長
 (5) 人事課長
 (6) 財務課長
2 前項第2号の委員の任期は,就任の日から起算して3年とする。
3 委員会に委員長を置き,健康・スポーツ科学講座主任をもって充てる。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に定める事項を審議する。
 (1) 体育施設の使用計画に関すること。
 (2) 体育施設の使用(学外団体使用を含む。)の調整に関すること。
 (3) その他体育施設の運営に関すること。
 (議事)
第4条 委員会は,その構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議
 決することができない。ただし,第2条第1項第3号から第6号までの委員につ
 いては,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数により,これを決する。
 (関係職員の出席)
第5条 委員会は,必要に応じ,関係職員の出席を求め,意見を聞くことができる。
 (庶務)
第6条 委員会に関する庶務は,教育研究支援部学系支援課が処理する。
 (規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。


   附 則(平16程30)(抄)
2 改正前の東京学芸大学体育施設運営委員会規程第2条第1項第2号の規定により
 選出された委員については,改正後の規程第2条第1項第2号の規定により選出さ
 れたものとみなす。

   附 則(平17程28)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。